「インボイス制度」消費税の「適格請求書」等保存方式

2023/09/07 14:18

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インボイス制度とは、消費税における「適格請求書等保存方式」のこと。 もともとinvoice(インボイス)とは、貿易や商業取引で用いられる契約書や送り状のことですが、2023年10月から始まる「インボイス制度」では、請求書に「登録番号」、「適用税率」「消費税額等」が記載された書類(データ)を「適格請求書」(インボイス)と

インボイス制度とは、消費税における「適格請求書等保存方式」のこと。

もともとinvoice(インボイス)とは、貿易や商業取引で用いられる契約書や送り状のことですが、2023年10月から始まる「インボイス制度」では、請求書に「登録番号」、「適用税率」「消費税額等」が記載された書類(データ)を「適格請求書」(インボイス)と言います。

導入の目的は?

インボイス制度が始められる目的の一つは、取引で扱われる消費税の正しい税額、税率を把握すること。さらに、「益税」(消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまうこと)である点を解消することと言われています。

消費税は、商品を買った消費者から、商品を売った事業者が商品購入代金と共に預かり、国に納める間接税です。

事業者の中でも免税事業者は消費税の納付義務がなく、消費者から預かった消費税額よりも、納めるべき消費税額を少なく計算できるため「益税」言われてきました(消費税は益税ではないという意見もあります)。

なお免税事業者とは、課税期間の「基準期間における課税売上高」が1000万円以下の事業者のことを指します。個人事業者の場合は前々年の課税売上高、法人の場合は前々事業年度の課税売上高です(新設法人は原則免除。資本金額が一定額以上だと免除されない)。

インボイス制度が始まるとどうなる?

インボイス制度が始まると、商品の売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存する必要もあります。

買い手側は、「仕入税額控除」の適用を受けるために、原則として、売り手(登録事業者)から交付されたインボイスを保存しておかなければいけません。

つまり買い手としては、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引相手である売り手が「適格請求書発行事業者」でないといけません。

売り手としては、適格請求書発行事業者になっていないと、買い手が取引を渋る可能性が出ると考えられています。なぜなら、適格請求書発行事業者でない売り手から仕入れても、税額控除が受けられないからです。【お金の単語帳】