野村証券(野村ホールディングス <8604> )が、育休を取ったすべての社員に奨励金を出すと発表したように、社員に育休を取るように促す動きが広がりつつありますが、休み方次第では給付金や控除が少なくなってしまうことがあります。
妻が育休を取る場合の注意点──仕事を辞めるなら産休の後
仕事をしている妻が産休を取るとともに仕事を辞めようと考えているなら、産休を取った後に仕事を辞めるほうがいいでしょう。なぜなら、産休を取る前に仕事を辞めると、出産手当金と育児休業給付金がもらえなくなるからです。
たとえば、妻が月収30万円稼いでいて産休前に仕事を辞めると、約65万円の出産手当金と 約180万円の育児休業給付金がもらえなくなり、200万円以上の損をしてしまいます。
もし、仕事を辞めるかどうか判断に迷っている場合も、産休を取って仕事に復帰してみてから、改めて考えてみるのもいいでしょう。
夫が取る場合の注意点──育休は月末から取る
夫が育休を取る場合、できれば休みを早め、月末から休むようにしましょう。月末から休めば、その月も育休を取ったとみなされて、社会保険料を免除できるからです。
たとえば、月の初めに育休を取るよう会社から命じられた場合、できればもう少し休みを早められないか交渉して、その前の月の末に1日でも休めると良いでしょう。
なお、免除された月の保険料は支払われたとみなされるため、将来受け取れる年金が減るわけではありません。
いずれの場合も「有給休暇の期限」を確かめよう
育休を取る前に、残っている有給休暇の有効期限を確かめましょう。育休を取っている間に有給休暇の期限が切れて、なくなってしまう可能性があるからです。
なくなりそうな有給休暇はなるべく多く使い切れるように、育休前に余裕をもって会社に相談する必要があります。
なお、有給休暇の日数は、育休を取っている間も働いているものとみなされるため、増え続けます。もし、育休が明けてから有給休暇が増えていないことに気が付いたら、会社に相談し、対応が悪い場合には労働基準監督署に相談するとよいかもしれません。
文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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