介護認定を受けている高齢者で、おむつを使う人の割合は50%前後といわれており(国立環境研究所の調査)、1日中おむつを使う場合、おむつ代は1ヵ月で1万円ほど。介護期間の平均は61ヵ月なので、介護期間全体で見るとおむつ代は約61万円かかります(生命保険文化センター)。
さらに、おむつの持ち込みを認めていない病院に入院すると、1ヵ月1万円以上かかることもあります。
介護にかかる費用の中でも大きな割合を占めるおむつ代ですが、医療費控除の対象となるケースや、住んでいる自治体からおむつを支給してもらえることがあります。
おむつ代を医療費控除の対象にするには
おむつ代が医療費控除の対象になるのは、6ヵ月以上寝たきりで医師がおむつの必要性を認めている場合です。
確定申告するために、「おむつの領収書」と、医師が発行した「おむつ使用証明書」を取っておきましょう。
おむつを支給・費用を助成している自治体も
紙おむつの支給や費用を助成している自治体もあります。
たとえば東京都杉並区では、月7000円を上限に介護用品が支給され、おむつを持ち込めない病院に入院している場合は、助成金が支給されます。
千葉県船橋市は、カタログの中から月6600円分まで必要なものが選べ、おむつのほかに、尿とりパッドがあります。大阪市は月6500円までなら、おむつだけでなく食事用エプロン、とろみ剤などの介護用品も選べます。
それぞれ支給を受けるためには条件があります。杉並区は、常時おむつが必要な、要介護1以上で、住民税非課税世帯または生活保護受給中の人。住民税課税世帯の人も月7000円を上限に、1割負担分を差し引いた金額が助成されます。
船橋市は、市内で生活している要介護3以上で市民税・県民税の合計賦課(課税)額が6万5000円以下の人。大阪市は在宅で介護をしている人が対象で、要介護高齢者の世帯および介護者の世帯ともに、市民税が非課税の世帯。要介護者にも基準があります。
分からないことは住んでいる区市町村の介護保険担当課に相談してみましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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