10月1日からインボイス制度が始まりましたが、この制度では、領収書ではなくレシートでも仕入税額控除を受けられます。しかし、記載内容をしっかりと確かめないと損をするかもしれません。まだインボイスに登録していない人や、登録したけど制度の詳しい仕組みをよく分かっていない人は、次のことを知っておく必要があります。
小売店や飲食店でもらったレシートに必要な項目は5つ
小売店や飲食店、タクシーなどのレシートは、適格簡易請求書として使えます。ただし、すべてのレシートが認められるわけではありません。
次の5項目の記入がないと、適格簡易請求書として認められません。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
なお、登録番号がないときは注意が必要です。理由は2つ考えられ、対応が違ってきます。
10月1日に登録番号の通知が間に合わず、未記載のお店のレシートであれば、後日Webサイトか電話で番号を確認して、番号が書かれたページを印刷したもの、もしくは電話の内容を記録したものと一緒にレシートを保管することで、仕入税額控除を受けられます。
しかし、インボイス番号の登録がないお店の場合、仕入税額控除を受けることができません。特例として最初の3年は80%、次の3年は50%の控除ができますが、それでも税負担が増えるので、ほかのお店での買い物を考えてもよいでしょう。
3万円以下の公共交通機関などは適格請求書不要
公共交通機関の運賃や自動販売機の利用代金は、領収書をもらわなくても仕入税額控除を使えます。ただし、飛行機や3万円以上の公共交通機関の運賃は適格請求書が必要です。
以前は3万円未満の課税仕入であれば領収書などの保管が不要でしたが、インボイス制度の開始後にこの規定はなくなっています。
事務作業の負担を減らしたいなら簡易課税を選ぶ
インボイスに関する事務処理の手間を減らしたいなら、簡易課税制度を使うことを考えましょう。
売上として受け取った消費税に、業種によって異なるみなし仕入れ率をかけるだけで、支払うべき消費税が計算できます。
その場合、仕入にかかる消費税の計算と適格請求書であるかの判断が不要です。簡易課税を選ぶ場合は、2023年12月31日までに税務署に届け出ましょう。
ただし、みなし税率が50%の業種で、実際の仕入れ率が70%といった場合など、簡易課税を選ぶことで税負担が大きくなることもあります。
最初の3年は2割特例により、業種によらずみなし税率20%なので、このケースでは簡易課税を選ぶべきです。しかし、実際の仕入れ率がみなし仕入れ率より高い状態が続くならば、3年後には簡易課税をやめることを考えたほうがよいかもしれません。
文/編集・dメニューマネー編集部
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