パートやアルバイトの人は、年収130万円以上稼ぐと、夫(妻)の扶養から外れますが、政府が、年収130万円と年収106万円の壁など「年収の壁」の見直しを10月から行うと発表しました。これにより、今後は年収130万円を2年連続で超えた場合でも、扶養にとどまれる可能性があります。
年収の壁にはいくつかあり、人によって意識する壁はそれぞれ違いますが、今回の政府の対策がどのように影響するのでしょうか?
106万円の壁──従業員が101人以上の会社だと社会保険への加入義務が生まれる
従業員が101人以上の会社で、月に8万8,000円以上の賃金をもらうと、社会保険に入る義務が生まれます。年収にすると106万円です。社会保険料の負担により、年収約125万円に達するまでは手取りが106万円を下回り、いわゆる働き損になります。
政府の106万円の壁への対策は企業への支援です。1人当たり最長3年間、最大50万円の助成金を支給し、保険料負担が気にならないよう賃上げを促進するとしています。
106万円の壁はなくなるわけではありません。引き続き壁を超えないように働くか、壁を大きく超えて働くかを、勤め先と相談しながら決めることが大切です。
130万円の壁──会社の従業員が100人以下なら2年間「壁」を気にせず働ける
勤め先の従業員数が100人以下など、社会保険加入義務がない場合でも、年収130万円を超えると配偶者の扶養から抜けることになり、自身で国民年金や国民健康保険に入らなければなりません。そのため手取りが大きく減ってしまいます。
政府は130万円の壁に対する対策を発表し、従業員100人以下の会社で働いているのなら、一時的に年収が130万円を超えても、2年連続までなら扶養にとどまれるとしました。そのため、2年間は130万円の壁を気にせず働けます。
103万円の壁──配偶者の家族手当によっては意識する必要あり
年収が103万円を超えると、所得税の支払い義務が生まれます。しかし103万円を超えた部分にだけ所得税が発生するので、実は働き損になることはありません。しかし、配偶者の会社の規程は知っておく必要があります。
「配偶者の年収が103万円を超えた場合家族手当は支給しない」と定めている場合は、壁を意識しなくてはなりません。
そこで、政府は家族手当の支給条件の見直しを各企業へ働きかけています。
文/編集・dメニューマネー編集部
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