インボイス制度は個人事業主しか関係ないと思われているようですが、不動産投資をしている人、これから副業で投資しようと思っている会社員にも影響があるかもしれません。なぜなら、賃料の種類によって消費税がかかる場合と、かからない場合があるからです。
どういう場合に消費税はかかる?
不動産投資をしていてインボイスに気をつけなければいけないのは、投資する物件の用途が「事業用」の場合です。たとえば飲食店がテナントとして入っているビルなどがこれに当てはまります。
飲食店など事業用の物件から得られる家賃には、消費税がかかります。もし不動産投資家(オーナー)がインボイスに登録しない場合、消費税を払う必要はありませんが、その代わりに飲食店など借主側が負担することになります(2026年9末までは2割のみ負担)。
ただし、不動産投資家の売上高が既に1000万円を超えていて課税事業者である場合、これまで通り消費税を払うことに変わりはないため、インボイス制度による影響はありません。
一方、持っている物件がマンションなど居住用の場合、家賃には消費税がかからないのでインボイス登録を検討する必要はありません。
とはいえ、賃貸期間が1ヵ月未満の場合は家賃に消費税がかかります。消費税法の「住宅の貸付けの範囲」に当てはまらないからです。
たとえば、マンスリーマンションは居住用のため消費税がかかりませんが、貸付期間が1ヵ月未満の契約のこともあり、その場合は消費税がかかってしまうため注意が必要です。
税額分の値下げ交渉をされるかも
事業用の物件を持っている不動産投資家や、これから始めようとしている人は、インボイス制度について良く考えなければいけません。借主が消費税の負担をためらい、消費税の値下げ交渉をされる可能性があります。
選択肢としては、借り手とうまく交渉するか、インボイスに登録して売上げや資産を増やすことに力を入れるかでしょう。
文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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