【インボイス制度】会社員が通勤・出張の交通費の精算で注意する3つのこと

2023/10/20 05:00

インボイス制度は会社員にとっても、「交通費の精算」で大きな影響があります。出張の際にインボイス(適格請求書)を取り寄せるべきかどうか正しく判断し、交通費を会社からスムーズに払ってもらえるように、次のことに注意しましょう。 立て替えではなく、会社が払ってくれる場合はインボイスの影響なし 通勤手当や出張旅費などを、社員が立

インボイス制度は会社員にとっても、「交通費の精算」で大きな影響があります。出張の際にインボイス(適格請求書)を取り寄せるべきかどうか正しく判断し、交通費を会社からスムーズに払ってもらえるように、次のことに注意しましょう。

立て替えではなく、会社が払ってくれる場合はインボイスの影響なし

通勤手当や出張旅費などを、社員が立て替えておくのではなく、会社が払ってくれる場合は、インボイスを取り寄せる必要はありません。「出張旅費特例」という制度があり、帳簿にその特例が当てはまるといった記録を残しておけばいいからです。

出張旅費特例には、会社で定められている「出張旅費規程」に従って代金の受け渡しをするという条件がありますが、この規程はインボイス制度が始まる前からあるものなので、これまでと同じように受け渡ししていれば問題ないでしょう。

出張で払う交通を立て替える場合は3万円を基準に

これに対し、会社員が立て替えで交通費を払い、あとで精算する場合は、3万円以上の場合はインボイスが必要で、3万円未満の場合は不要です。

これは「公共交通機関特例」により定められているからですが、気を付けなければいけないのは、1回の取引による金額が判断基準になるという点です。「出張を通して3万円」ではなく、「切符購入など1回ごとの取引につき3万円」です。

このため、片道の交通費が3万円未満だとしても、往復で切符を買って3万円以上になると、インボイスが必要になります。この場合、片道ずつで切符を買えば、往復割引は受けられなくなりますが、インボイスは要らないことになります。

なお、航空機やタクシーは公共交通機関に含まれないため、金額に関係なくインボイスを取り寄せる必要があるので注意しましょう。

3万円未満でもインボイスは取り寄せるべき?

ただし、立て替えで払う金額が3万円未満だとしても、インボイスを取り寄せたほうがいい場合もあります。取り寄せない場合、公共交通機関特例に当てはまる旨や住所の記録を帳簿へ残す必要があり、事務処理の手間がかかるからです。

3万円未満でもインボイスを取り寄せておけば、帳簿へ記録を残す手間が省けるため、経理の都合によりどちらにするべきか判断が分かれます。

出張の際は総務などに方針を確かめておきましょう。

文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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