保険金には税金がかかることがあり、うっかり申告を忘れていると税務署から問い合わせがくるかもしれません。納税が遅れると、延滞税やペナルティとしての加算税がかかり税金が増えてしまうおそれもあります。保険金に税金がかかる3つのパターンを知り、忘れず申告しましょう。
1 死亡保険金にも相続税がかかる
契約者と被保険者が同一人である保険契約の死亡保険金は相続財産とみなされるため、金額によっては相続税がかかります。
相続で受け取る死亡保険金には、相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
たとえば、妻と子の2人が相続人なら、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」なので、2人分の保険金の合計が1,000万円を超えると、超えた部分のみ相続税の課税対象となります。
ただし、相続税には「基礎控除」という税金のかからない範囲があります。先ほどのケースだと基礎控除は「3,000万円+600万円×2人(相続人の人数)=4,200万円」なので、預金や不動産などすべての相続財産の合計が4,200万円以下なら相続税の申告は必要ありません。
相続税がかかりそうなら、死亡保険金は非課税枠の範囲に収めておくと安心です。
2 満期保険金には所得税や贈与税がかかる
学資保険など積立タイプの保険だと、満期保険金や解約返戻金に税金がかかることがあります。保険料を支払った人が自分で受け取るなら所得税や住民税、別の人が受け取るなら贈与税の対象です。
たとえば、親が保険料を負担した学資保険の満期保険金の受取人が子供だと、非課税枠の110万円を超えた分に贈与税がかかります。一方、受取人が親本人なら、保険金と支払った保険料の差額が50万円以下なら所得税はかかりません。
一般的に親を受取人にしたほうが税金は安くなるため、学資保険に入るときは税金のことも考えて受取人を決めましょう。
3 個人年金保険では所得税がかかる
契約者と被保険者、受取人が同一の個人年金保険の保険金を年金として毎年受け取ると、受け取った金額から対応する保険料を差し引いた分に、所得税と住民税がかかります。年金を受け取っている間は、基本的に毎年、確定申告をしなければなりません。
個人年金では、一括受け取りを選べることもあります。
一括で受け取ると、保険金と保険料の差額から特別控除50万円を差し引いた金額をさらに半額にして課税対象額を求めるため、税金が安くなることがあります。ただし、一括で受け取るとその後は運用されず、保険金の総額が減ることがあるため注意が必要です。
なお、夫が妻の個人年金の保険料を支払った場合など、支払った人と受け取った人が違うときは1年目に多額の贈与税がかかるおそれがあるため気をつけましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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