会社を辞めたあとでも、次の3つに当てはまっていれば、請求することでお金をもらえるかもしれません。当てはまる人は、時効による期限切れやもらい忘れで損しないようにしましょう。
1 通勤中や仕事中のケガで休んだときの休業給付
通勤中や仕事中のケガで会社を休んだことがあれば、労災保険から休業補償給付をもらえる可能性があります。
通勤中に転んでケガをした、車でお客様のもとに向かう途中で交通事故にあった、といったケースが当てはまります。休業給付をもらえるのは4日目からで、給与の約8割を日割りでもらえます。
労災保険の休業補償給付は、退職していても労働基準監督署で請求できます。2年経つと時効で請求できなくなるので、当てはまるのなら早めに手続きしましょう。
2 仕事以外の病気やケガで休んだときの傷病手当金
通勤中や仕事中にケガをすると労災保険からお金をもらえますが、仕事に関係ない病気やケガでも、4日以上休めば健康保険から傷病手当金をもらえる可能性があります。
もらえる金額は給与の3分の2が目安で、労災保険と同じく休んだ日数に応じて日割りでもらえます。
また、退職前から体調を崩していてそのまま退職した人は、要件を満たせば、退職後も傷病手当金を引き続きもらえることがあります。傷病手当金は、一つのケガや病気につき最大1年6ヵ月にわたってもらえます。
傷病手当金の時効も2年なので、早めに健康保険組合に請求しましょう。
3 未払いのサービス残業代
もらっていない残業代、いわゆるサービス残業代があるなら、退職後に会社に請求することで、過去3年分をさかのぼってもらえる可能性があります。
自分で請求する方法としては、請求書を作り、請求期間や請求金額、振込先を書き、郵便局で内容証明として送るという方法があります。内容証明は裁判の証拠にもなるため、会社はトラブルを避けようとスムーズに支払ってくれるかもしれません。
それでも会社が支払ってくれないときは、労働基準監督署に相談するのも一つです。タイムカードなどサービス残業代を示せるものを持って相談に行きましょう。
未払いの残業代は3年を過ぎると時効で請求できなくなるので、早めの行動が大切です。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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