「通勤中のケガ」でお金がもらえる?正社員だけ?バイトやパートは?【労災保険】

2023/10/30 05:00

通勤中に転んでケガをしたり交通事故にあったりすると、労災保険からお金をもらえることがあります。正社員だけでなく、パートやアルバイトも労災保険の対象です。申請を忘れて損しないよう、通勤中のケガでもらえるかもしれない3つのお金を覚えておきましょう。 1 治療が必要なら治療費や交通費をもらえる 通勤中にケガをして病院に行った

通勤中に転んでケガをしたり交通事故にあったりすると、労災保険からお金をもらえることがあります。正社員だけでなく、パートやアルバイトも労災保険の対象です。申請を忘れて損しないよう、通勤中のケガでもらえるかもしれない3つのお金を覚えておきましょう。

1 治療が必要なら治療費や交通費をもらえる

通勤中にケガをして病院に行ったら、労災保険から治療費や交通費の全額をもらえます。

労災保険は社会保険の一つで、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象です。勤務時間などの要件もないため、雇われて給与をもらっている人は労災保険に入っています。

通勤中にケガをしたら、会社に報告し、病院の受付でも通勤中のケガだと伝えましょう。

「治療費や交通費をもらうのは会社に悪い」と遠慮する人もいますが、お金は国(労災保険)から出るため、会社が困ることはありません。

むしろ通勤中のケガなのに労災保険を使わないと、会社が法律違反、いわゆる「労災かくし」を疑われることもあるため、しっかりと労災保険を使いましょう。

2 会社を休んだら給与の8割をもらえる

通勤中のケガで会社を4日以上休んだら、給与の約8割を休業補償として労災保険から受け取れます。

受け取れる金額は、原則としてボーナスをのぞく直近3ヵ月間の給与を日割りした金額をもとに計算します。

たとえば、過去3ヵ月の給与が「20万円×3ヵ月=60万円」で、3ヵ月の日数が合計91日とすると、給与は1日あたり6,594円で、約8割の5,274円を休んだ日数分もらえます。

労災保険から休業補償をもらえるのは4日目からなので、3日目までは有給を使うのも一つです。4日目以降も有給を使うと、休業補償をもらえなくなるため気をつけましょう。

3 慰謝料をもらえることもある

加害者や会社のせいで通勤中にケガをしたときは、損害賠償請求をすることで、慰謝料をもらえるかもしれません。

たとえば、交通事故による精神的苦痛を理由に、加害者から通院慰謝料や入院慰謝料をもらえることがあります。慰謝料の相場は、通院期間や入院期間、ケガの程度によって変わります。

また、過重労働など会社に非があるときは、会社を訴えるという選択肢もあります。ただし、過重労働が認められるためには要件もあるため、弁護士などの専門家に相談したうえで決めましょう。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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