どんな保険に入り、誰を受取人にするかよく考えて決めないと、保険金を受け取ったときに多額の贈与税がかかるおそれがあります。贈与税が高くなりがちな3つのケースを知り、損しないよう気をつけましょう。
1 学資保険の受取人を子供にする
学資保険の満期保険金を子供が受け取ると、親から子供への贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
贈与税がかかるのは、年間の非課税枠110万円を超えたときです。たとえば、満期金として一括で300万円を受け取ると19万円の贈与税がかかります。
一方、親が受け取ると所得税や住民税がかかりますが、支払った保険料を差し引けるため、贈与税より負担が軽いことがほとんどです。
さらに特別控除もあり、保険金と保険料の差額が50万円以下なら所得税はかかりません。
たとえば、満期金300万円を受け取っても、毎月1万5,000円の保険料を15年支払っていれば合計270万円になるため、満期金と保険料の差額は30万円です。差額が50万円以下なので所得税はかかりません。
2 配偶者の個人年金の保険料を払う
配偶者の個人年金保険の保険料を支払っていると、年金の受け取りが始まる年に一括で贈与したとみなされ、多額の贈与税がかかるおそれがあります。
たとえば、専業主婦の妻が受け取る個人年金保険の保険料を、働いている夫が払っていたとします。
妻が受け取る年金が評価額500万円とすると、受け取りが始まる年に夫から妻へ500万円贈与したとみなされ53万円もの贈与税がかかります。
配偶者への思いやりのはずが、かえって資産が目減りしてしまうことになりかねません。個人年金保険に入るときは、保険料を支払う人を受取人にするのがよいです。
一方に収入がないときは、あらかじめ贈与したお金を使って自分で保険料を払ってもらうのも一つです。ただしこの方法にはリスクもあるため、税理士などの専門家に相談してから贈与しましょう。
3 配偶者の死亡保険の保険料を払う
受取人を子供にして、配偶者の死亡保険の保険料を払っていると、子供に多額の贈与税がかかることがあります。
たとえば、夫もしくは妻の死亡時に子供が保険金を受け取れる死亡保険にそれぞれ入り、いずれも保険料は夫が払っていたとします。
妻が亡くなり子供が500万円の保険金を受け取ったとすると、夫から子供への贈与とみなされ48万5,000円もの贈与税がかかってしまいます。
一方夫が亡くなったとき子供が受け取る保険金は相続財産とみなされますが、相続における死亡保険金の非課税枠は500万円なので、保険金が500万円以下なら相続税はかかりません。
子供に少しでも多くお金を残したいなら、契約者と被保険者を同一にして死亡保険に入るのが得策です。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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