親が高齢になり出かけるのが難しくり、子が代わりに口座からお金をおろしたくても、最近は本人確認が年々厳しくなり、代理でお金をおろすのは難しくなってきている。そんなときに困らない方法を銀行員に3つ教えてもらった。
1 代理人キャッシュカードを作っておく
代理人キャッシュカードとは、本人カードに加え、本人以外が使えるキャッシュカードを発行できるもので、このカードを使えば、いつでも子が代理でATMでお金をおろせる。
必要な手続きは、代理人カードを作る時に、親本人が銀行に出向かなければならないが、複雑な手続きはない。
ただ銀行によって、作る条件や枚数は異なる。たとえば、みずほ銀行(みずほフィナンシャルグループ <8411> )の条件は“生計を共にするご親族”だが、りそな銀行(りそなホールディングス <8308> )では“ご本人さまと同居家族”に限られる。
2 代理人指定手続きをしておく
あらかじめ銀行で代理人を指定しておけば、指定された代理人は窓口でお金をおろせるようになるが、本人確認の厳格化により取り扱っていない銀行も多いので確かめておこう。
たとえば三井住友銀行(三井住友フィナンシャルグループ <8316> )では二親等以内の親族であれば代理人に指定できる。
これらは手続きも簡単で手軽に使えるが、デメリットは、本人の意思能力がなくなった場合に手続きができなくなることだ。
3 代理人が払い出しできる機能が付いた信託商品にする
代理人が手続きできる機能を付けられる商品もある。このメリットは、代理人カードや指定手続きとは違い、認知症になっても払い出しできることだ。
主に信託銀行で取り扱われており、商品としては、三菱UFJ信託銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ <8306> )は「つかえて安心」、三井住友信託銀行(三井住友トラスト・ホールディングス <8309> )は「100年応援信託」がある。
こちらは親が認知症でお金がおろせなくなったときも、あらかじめ代理人出金機能が付けられているので、必要なお金を難なくおろすことができる。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法
・ブラックリストに載っても作れるクレカ!審査が甘めな5選(外部)
・「老後破産」しないために読みたい
・dポイントで投資できる?100ポイントからでOK!(外部)
・ポイ活特集