副業をしていても年末調整はできますが、必要な手続きをしないと、脱税を疑われるおそれがあります。パート・アルバイトでも自営業でも、本業以外の副業収入がある人は、次のことに気をつけましょう。
年末調整できるのはメインの勤め先だけ
2ヵ所から給与をもらっていても、年末調整はどちらか一方の勤め先でしかできません。2ヵ所で年末調整し、そのままにしていると、脱税を疑われるおそれもあるため気をつけましょう。
たとえば、平日に正社員として働き、週末に副業でアルバイトをしているといったケースが当てはまります。年末調整の書類が配られたとき、よく確かめずに「扶養控除等申告書」をどちらの勤め先にも出してしまうと、2ヵ所で年末調整されてしまいます。
「扶養控除等申告書」は原則1人1枚しか出せないので、メインの勤め先に出すようにしましょう。
副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
副業の所得が20万円を超えたら、年末調整とは別に確定申告をしなければなりません。所得とは、パート・アルバイトなら1年間の給与、自営業なら1年間の収入から経費を引いた利益です。
年末調整は会社が手続きを行いますが、確定申告は自分で手続きする必要があります。何もしないと、脱税になるおそれがあるため気をつけましょう。
確定申告をする場合も、会社で年末調整をしてもらうことは問題ありません。年末調整に必要な書類を勤め先に提出し、もらった源泉徴収票をもとに確定申告をしましょう。
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告が必要
副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告をしなければなりません。年末調整が終わったあと、自治体のホームページで申告書を探して手続きしましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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