親と同居していなくても、仕送りなどをしていれば、年末調整で親を扶養に入れられるかもしれません。親を扶養に入れると控除が増え、還付金が数万円増える可能性があります。税金面のメリットや条件を知り、年末調整で親を扶養に入れることを考えましょう。
親を扶養に入れたら税金はどのくらい安くなる?
別居の親を扶養に入れたら、親が70歳未満なら38万円、70歳以上なら48万円を所得から差し引けます。
所得とは、年収から控除を差し引いた金額のことです。
年末調整では、年収からさまざまな控除を差し引いて所得を求め、所得に税率をかけて所得税を出します。つまり、控除が増えて所得が小さくなるほど所得税を減らせる仕組みです。
たとえば、年収600万円で遠くに住む75歳の両親を扶養すれば、「48万円×2人=96万円」を控除できます。すると毎年の所得税が「96万円×所得税率10%=9万6,000円」も安くなります。
年末調整は毎年のことなので、条件を満たすのに親を扶養に入れていないと、数十年単位でみれば100万円以上損してしまうこともありえます。
次の条件を2つとも満たすなら、親にも相談した上で、年末調整で親を扶養に入れましょう。なお、自分の親だけでなく配偶者の親も扶養に入れられます。
条件1 日常的なお金の支援
扶養に入れるには、生計が同じでなければならないため、ふだんから経済的に親を支援している必要があります。
たとえば、毎月生活費を仕送りしている、病院代や介護費用を払っているといったケースなら、同居していなくても親を扶養に入れられる可能性があります。
逆に、親は退職金や貯金で暮らしていて、年1回の帰省時に数万円のお金を渡しているといったケースでは、一般的にみて扶養しているとは言えないでしょう。
条件2 親の所得が48万円以下
扶養に入れるには、親の所得が48万円以下でなければなりません。
親の収入が年金だけなら、65歳未満の場合1年間の年金収入が108万円以下、65歳以上の場合158万円以下で条件をクリアできます。それぞれ年齢に応じて60万円、110万円の公的年金の控除を差し引けるからです。
給与や個人年金などほかにも収入があるなら、すべてあわせた所得が48万円以下になるか確かめましょう。
なお、兄弟姉妹がそれぞれ親に仕送りしていても、扶養に入れられるのは1人だけです。また、扶養に入れることで、親が住民税の非課税の世帯がもらえる特別給付金などをもらえなくなるおそれもあります。
そのため、家族で相談してから扶養に入れるかどうかを決めましょう。
また、税額は目安として一定の条件のもと計算しているため、詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法
・ブラックリストに載っても作れるクレカ!審査が甘めな5選(外部)
・「老後破産」しないために読みたい
・dポイントで投資できる?100ポイントからでOK!(外部)
・ポイ活特集