年末調整が終わると還付金をもらえることが多いでが、次の6つに当てはまる人は、納める税金が減って去年より還付金を多くもらえるかもしれません。年末調整書類に書き忘れると損するおそれもあるため、当てはまるものがないか確かめておきましょう。
1 子供が16歳、19歳になった
子供が16歳になると、扶養に入れられるため、税金が減って還付金が増える可能性があります。
所得税や住民税は、年収から各種控除を差し引き、税率をかけて計算します。16歳以上の子供を育てている人は38万円の扶養控除を受けられるため、税金の負担が少なくなります。
また、扶養控除は19歳から22歳の間は63万円に増額されるため、子供が19歳になった人も還付金が増える可能性があります。
2 配偶者の退職や年収の減少
配偶者が退職したり年収が減ったりすると、配偶者控除が受けられるようになり、還付金が増えることがあります。
自分の年収が1,095万円以下で配偶者の年収が150万円以下なら、最大の控除38万円が受けられます。
配偶者の年収が150万円を超えても年収201万円までは控除されますが、年収が上がるほど控除額は小さくなります。
3 保険やイデコに入った
保険やイデコ(iDeCo)に入ると、保険料や掛金を控除でき、還付金が増えることがあります。
民間の生命保険の生命保険料控除は最大12万円ですが、イデコは掛金の全額を控除できるため、会社員や公務員なら最大27万6,000円を控除できます。
4 親への仕送りや親との同居を始めた
遠方の親に生活費の仕送りを始めたり、親と同居を始めたりしたときは、親を扶養に入れられる可能性があります。
控除額は親が70歳未満なら38万円、70歳以上で別居なら48万円、70歳以上で同居なら58万円です。
ただし、親の収入によっては控除を受けられないこともあるため、話し合ってから扶養に入れましょう。
5 配偶者と離婚、死別した
配偶者との離婚や死別を経験し、一人で子供を育てているなら、35万円のひとり親控除を受けられる可能性があります。
ただし、自分の年収が670万円を超えるときや、子供がアルバイトをして年収103万円を超えるときは控除を受けられません。
6 自分や家族が障害者になった
自分や家族が障害者になると、27万円の障害者控除を受けられる可能性があります。
身体障害者1級、2級など障害が重い特別障害者に当てはまると控除額は40万円に、同居している扶養親族が特別障害者なら75万円に増えます。
なお、年末調整で所得控除を受けるにはさまざまな要件があるため、詳しくは専門家にご相談ください。また、年収はあくまで一般的な条件のもと計算した目安です。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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