年末調整で「還付金がもらえない」3つのケース どんな人が対象?

2023/11/22 20:00

年末調整のあとは還付金をもらえることが多いですが、中には税金が増えてしまい、還付どころか追加で支払わなければならなくなる人もいます。次の3つのケースに当てはまる人は、還付金をもらえない可能性もあるため、心の準備をしておきましょう。 1 子供の大学卒業と独り立ち 子供が大学を卒業して独り立ちすると、扶養から外れて税金が増

年末調整のあとは還付金をもらえることが多いですが、中には税金が増えてしまい、還付どころか追加で支払わなければならなくなる人もいます。次の3つのケースに当てはまる人は、還付金をもらえない可能性もあるため、心の準備をしておきましょう。

1 子供の大学卒業と独り立ち

子供が大学を卒業して独り立ちすると、扶養から外れて税金が増えることがあります。

16歳以上の子供を育てていれば、所得から扶養控除を差し引けるため、税金が安くなります。扶養控除は1人につき38万円ですが、大学に通う年齢でもある19歳から22歳の間は、控除が63万円に増えて税負担が軽くなります。

つまり、子供が23歳になって扶養を外れると、一気に63万円の控除がなくなり、前年と比べて税金が増えるおそれがあります。

たとえば、年収600万円で所得税率が10%なら、扶養を外れることで「63万円×10%=6万3,000円」の所得税が増えてしまうかもしれません。

2 配偶者の復職や年収アップ

就職や復職、年収アップなどで配偶者が扶養から外れると、税金が増えることがあります。

配偶者の年収が150万円以下なら、扶養に入れることで年収から38万円を控除でき、税金が安くなります。また、配偶者の年収が150万円を超えても、年収が上がるほど控除は小さくなるものの、年収201万円までは控除を受けられます。

配偶者が扶養を外れたとすると、どのくらい影響があるのでしょうか。

たとえば夫の年収が600万円で、専業主婦の妻が就職して年収300万円になると、夫の所得税は「38万円×10%=3万8,000円」増えます。

働いて年収を得られれば、家計全体でみればプラスになるのでメリットのほうが大きいですが、扶養していた人の税金が増えることは押さえておきましょう。

3 ボーナスで自分の年収が一気に増えた

年末のボーナスで年収が大きく増えた結果、控除が受けられなくなり、税金が増えることがあります。

たとえば、配偶者を扶養していても、年収1,095万円から控除が減り始め、1,195万円を超えると控除を受けられなくなります。

税金が増えて追加で支払わなければならなくなると、一般的に12月か翌年1月の給与から差し引かれます。年末年始は出費がかさむものですが、3つのケースに当てはまるなら、手取りが減るかもしれないことを踏まえお金の使い過ぎに気をつけましょう。

なお、本文中の年収や税金は一般的なケースをもとに目安として記載しています。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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