「会社からの貸与物」をなくしたときの対処法 全額弁償しないといけない?

2023/11/30 10:00

忘年会シーズンになると、酔っ払いすぎて、会社から持ち出したPCや携帯電話をなくしてしまう人がいる。会社から借りた備品をなくしてしまったら、どのように対処すればよいだろうか。また、弁償を求められることはあるのか。 対処法1 すぐに会社に詳細を報告する 備品をなくしてしまったことによる被害を最小限に抑えるため、まずはすぐに

忘年会シーズンになると、酔っ払いすぎて、会社から持ち出したPCや携帯電話をなくしてしまう人がいる。会社から借りた備品をなくしてしまったら、どのように対処すればよいだろうか。また、弁償を求められることはあるのか。

対処法1 すぐに会社に詳細を報告する

備品をなくしてしまったことによる被害を最小限に抑えるため、まずはすぐに上司などに詳細を報告しよう。

早めに報告すれば、会社はPCや携帯電話などの端末を遠隔ロックし、情報漏えいを防げるかもしれない。一方で報告が遅くなれば、情報が流出して悪用されるといった被害が出る可能性が高まる。

報告するときは、なくした備品の種類、その備品に保存されている情報、なくすまでの経緯を伝えるのが一般的だ。

対処法2 就業規則で備品の取り扱いについて確かめる

就業規則に備品の取り扱いについて記されていることがあるので、その内容を確かめよう。

「社員の過失により備品をなくした場合、実費を請求する」といった内容が記されていると、紛失したときの状況によっては弁償を求められることがある。

忘年会で酔っ払ったことが原因でPCをなくし、しかもPCの持ち帰りが禁止されていた場合は、弁償となるかもしれない。

一般的には、社員が備品をなくしたときは会社にも管理責任があるとみなされ、社員が実費の全額を弁償することはあまりない。4分の1や半分などを弁償金として求められることが多い。

たとえば、15万円のパソコンをなくして実費の4分の1を請求されたとき、社員の負担は3万7,500円になる。

なお、「備品をなくした場合は半額を支払う」のように、具体的な金額を就業規則で定めるのは違法だ。

就業規則で減給について記されていれば、弁償の代わりに減給となることもある。

どれほどの減給となるかは状況によって異なるが、大幅な減給は違法だ。

具体的には、1ヵ月の賃金の10分の1を超える減給はしてはいけない。たとえば、月給が30万円のときは3万円を超える減給はできない。

社員の同意なく給与から弁償代を差し引くのは違法

弁償や減給について就業規則で定められていたとしても、本人の同意なく給与から差し引くのは法律違反だ。必ず会社と社員が合意した上で、差し引かなくてはならない。

そのため、備品をなくして弁償や減給となった場合は、事前に会社から合意を求められるかどうか確かめてほしい。

忘年会シーズンに気の緩みから備品をなくしてしまうと、会社に迷惑をかけることはもちろん、思わぬ費用負担が発生してしまうかもしれないので、身の回りの管理を徹底しよう。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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