11月11日、12日に開かれたアートイベントのフードコーナーにて販売されていたマフィンが「糸を引いていた」「納豆のようなにおいがする」などと購入者から指摘され、食べてしまった人の中から体調不良者が相次ぐという騒動が起こりました。
また、11月19日に、よみうりランドで行われたイベントのキッチンカーで提供された料理を食べたところ62人(12月1日時点)が体調不良を訴えました。
コロナ禍があけ、食をテーマにしたイベントも増えており、キッチンカーなどで食事を買う人も増えているのではないでしょうか。もし、こうした外食が原因で食中毒になった場合、慰謝料や治療費は請求できるのでしょうか。
原因がその店の料理だと証明できれば請求できる
その店の料理が原因で食中毒になったと証明できるのであれば、治療費や医療費、慰謝料のほか、食中毒が原因で働けなかった期間の休業補償なども請求できます。
そのためにも、食中毒が疑われる場合はまず医療機関で検査を受けて、原因を特定してもらうことが重要です。
保管しておくべきもの
「その店の料理を食べて食中毒になった」事実を証明できるよう、レシートや領収書、店の会員証やポイントカードがあるならそれも保管しておきましょう。電子決済を使った場合は利用履歴が役立ちます。
また、医師の診察や検査を受けて食中毒だと診断されたのなら、診断書も作成してもらいましょう。
保健所の判断を待つ
食中毒を診断した医師は、食品衛生法第58条に則ってその旨を直ちに保健所へ届け出る義務があり、届け出を受けた保健所は食中毒の詳しい原因を調査する必要があります。これにより、食中毒の原因がその店の料理だと分かった場合は、先に挙げた慰謝料や治療費などが請求できます。
病院で食中毒だと診断されたら、医師に保健所への届け出を念押しするとともに、自分自身も保健所に相談してみるのがよいでしょう。
もしも被害者が多いのであれば、集団訴訟に発展する可能性もあります。不安もあると思いますが、病院の診察を受けた後は保健所の判断を待ちましょう。
ただし、実際に法的手続きをとるとなると、時間や費用もかかります。症状が軽い場合などは、保管しておいたレシートや診断書などを元に、まずは店側と話してみるというのが現実的な対処法ではないでしょうか。
文/編集・dメニューマネー編集部
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