民事再生法・会社更生法は、経営破綻した企業の事業を再建するための法的整理の手続きなどを定めた法律で、民事再生法は中小企業、会社更生法は大企業がその対象です。民事再生法は倒産の危険性がある段階で手続きの申し立てができます。債務者は原則として経営権や財産管理・処分権をそのまま保持し、資産の分散を抑止することができます。裁判
民事再生法・会社更生法は、経営破綻した企業の事業を再建するための法的整理の手続きなどを定めた法律で、民事再生法は中小企業、会社更生法は大企業がその対象です。民事再生法は倒産の危険性がある段階で手続きの申し立てができます。債務者は原則として経営権や財産管理・処分権をそのまま保持し、資産の分散を抑止することができます。裁判所の監督のもと、債権者の利害を調整し、破綻企業が負う債務の削減を進めます。一方、会社更生法は再建の見込みがある株式会社について、債権者や株主など利害関係人の利害を調整しながら、事業の維持・更生を目指します。
企業の解体や清算による社会的損失を防ぐ役割
企業が解体、清算されると、資産の散逸や債権消失、雇用喪失などの社会的損失が生じ、各方面に大きな影響が出ます。いずれの法律も、そういう事態が起こらないよう、企業や事業の存続、再生を図るために定められています。【お金の単語帳】