もし持っている株が、買ったときよりも値段が下がっているなら、この際、売ってしまうとよいかもしれません。なぜなら、評価額が取得額を下回っている株を売ると、配当金にかかる税金が戻ってきたり、売却益にかかる税金が安くなったりすることがあるからです。
「損出し」で約20%の節税効果があるが
持っている株の現在の価格が、買ったときよりも低い、評価上マイナスの株を売ってあえて損失を出し、利益と相殺する節税方法を「損出し」といいます。評価損を実現損にしてしまうわけですが、注意が必要なのは、「他の株などで利益が出ている場合しか使えない」ということです。
ここで「売らなければ損失が確定しないのに」「また上がるかもしれないのでは」と思うかもしれませんが、他で儲かっている株の分で取られる税金を抑える効果があるのです。
源泉徴収のある特定口座なら、自動で税金が天引きされるため、税金を払っている感覚は薄いかもしれませんが、NISA口座での投資でなければ、株で得た利益からは約20%の税金が取られます。
たとえば利益が100万円なら税金は約20万円にもなりますが、ここでもし、40万円の含み損がある株(たとえば80万円で買ったものの、40万円になった株など)を売れば、利益(プラス)の100万円と損失(マイナス)の40万円を相殺できます。すると利益は60万円、税金は約12万円になります。評価損の分を売らなければ、税金は20万円取られたわけですから、この場合は、税金が約8万円も安くなります。
これは株価の上下で得た利益だけでなく、配当金についても同じことが言えます。配当金を40万円受け取ると、税金8万円を差し引いた32万円が入金されます。ここで、40万円の含み損がある株を売れば、プラスの40万円とマイナスの40万円で、差し引きした利益は0円になります。この場合は、税金8万円は納め過ぎたということになり、戻ってきます。
損失は確定申告で3年間繰り越せる
こうした相殺は、1年単位でなくてもできます。というのも、確定申告すれば損失を3年間繰り越せるためです。
たとえば2023年に売却益20万円、配当金10万円があり、含み損50万円の株を売り、翌年の2024年の投資で、プラス20万円になった場合を考えます。
この結果、2023年のプラスは30万円、マイナスは50万円。2024年はプラス20万円ですが、2023年と2024年では、プラスが50万円、マイナスも50万円なので、プラスマイナスゼロで、税金を払う必要がなくなります。
これは3年繰り越せるため、2024年のプラスが10万円、2025年のプラスも10万円だった場合も、3年の合計がプラスマイナスゼロとなり、同じく税金がかからなくなるわけです。
年末は塩漬け株の売却を考えるタイミングかも
このため、もしも今売ったらマイナスになってしまう、売るに売れない塩漬け株があるなら、年末に売ってしまってもいいかもしれません。もちろん、上がる可能性が客観的に見て十分にある場合などは別ですので、しっかり見極めましょう。
ただし、注意点としては、そもそも約20%の税金がかからないNISA口座では、損出ししても節税効果はありませんし、課税口座でも、設定によっては自分で確定申告しなければ利益と損失を相殺できないことがあります。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・カードローン・スマホローンのよくある7つの疑問(PR)
・「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法
・「老後破産」しないために読みたい
・dポイントで投資できる?100ポイントからでOK!(外部)
・ポイ活特集