せっかくふるさと納税をしても、次の行動を取ると特例が無効になり、損するおそれがあります。節税のつもりが「ただの寄付」になってしまうこともあるので、気をつけましょう。
1 6ヵ所以上にふるさと納税をした
6ヵ所以上の自治体にふるさと納税をすると特例が無効になり、確定申告をしなければ節税ができなくなります。
サラリーマンや公務員はワンストップ特例の申請書を出すと、ふるさと納税の節税分が住民税から自動的に差し引かれます。わざわざ確定申告しなくても済むため、申請書を出している人は多いでしょう。
しかし、ワンストップ特例を使えるのは寄付先が5ヵ所以内の場合です。6ヵ所以上の自治体に申請書を出すと、すべての寄付先で特例が無効になるので気をつけましょう。
6ヵ所以上の自治体に寄付した場合は、自分で確定申告をする必要があります。
2 引っ越し後に住所変更を忘れていた
引っ越し前にワンストップ特例の申請書を出し、引っ越し後に住所変更を忘れると特例が無効になります。
ワンストップ特例の申請書には、翌年1月1日に住民票がある住所を書きます。引っ越し前の住所で申請書を出した人は、翌年1月10日までにふるさと納税をした各自治体に「申告特例申請事項の変更届」を出さなければなりません。
届出を忘れると、自分で確定申告しなければ節税できなくなるので気をつけましょう。
3 確定申告でふるさと納税を書かなかった
副業や住宅ローンなどで確定申告をする人が、確定申告書にふるさと納税を書き忘れると特例が無効になり、節税ができなくなります。
「ワンストップ特例の申請書を出しているから、確定申告ではふるさと納税を書かなくてよい」と考えている人がいますが、確定申告をするとワンストップ特例は自動的に無効になります。
確定申告をするなら、寄付金控除の欄にふるさと納税を書くことを忘れないようにしましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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