「タクシー」でありがちな4つのトラブル 留置場で正月はイヤでしょ?【忘年会シーズン】

2023/12/13 18:00

忘年会シーズンはタクシーを使う機会が増えると思いますが、酔ってタクシーに乗ったことにより、吐いて車内を汚してしまったり、つい気が大きくなって運転手と口論になってしまったりと、普段では考えられないようなトラブルに見舞われることがあります。実際にタクシーを使う際に、ありがちなトラブルをいくつか見ていきましょう。 トラブル1

忘年会シーズンはタクシーを使う機会が増えると思いますが、酔ってタクシーに乗ったことにより、吐いて車内を汚してしまったり、つい気が大きくなって運転手と口論になってしまったりと、普段では考えられないようなトラブルに見舞われることがあります。実際にタクシーを使う際に、ありがちなトラブルをいくつか見ていきましょう。

トラブル1 車内を汚してしまった

具合が悪くなって吐くなどして車内を汚してしまい、車内のクリーニング代を請求された場合は支払わなくてはなりません。車内クリーニングにかかる費用は、1万~3万円程度といわれています。

加えて、クリーニングが終わるまでの間に、そのタクシーが本来得られるはずだった利益も支払うよう求められることもあります。

あまりにも金額が大きい場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。適切な金額はいくらなのか、きちんと話し合うべきです。

トラブル2 運転手と口論になった

以前、ホリエモンこと堀江貴文さんがタクシーの運転手と言い争う様子をSNSにアップロードして話題になったことがありますが、私たちも酔っていたりイライラしていたりしたときなど、ささいな事で運転手と言い争いになるかもしれません。

しかし、言動によっては脅迫罪になってしまう可能性もあるので要注意です。

たとえば、危害を加えるような言葉を言ってしまうと脅迫罪となり、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

トラブル3 タクシー運転手を殴ってしまった

口論になって手が出てしまい、運転手に殴る・蹴るなどの暴力を振るうと暴行罪となり、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留、もしくは科料を支払うことになります。

相手がケガをした場合は傷害罪となり、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

運転席を蹴ったり、タクシー内の備品をたたいたりして、運転手に間接的な被害を与えた場合も暴行罪になることがあるので、酔っぱらってタクシーに乗る際は十分注意しましょう。

トラブル4 車内で暴れてしまった場合

殴る、蹴るなどしてタクシーをへこませたり、ミラーを壊したり、車内で暴れて防護板を壊したりした場合は器物損壊罪となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が求められます。

「酔っていて覚えていない」からといって、無罪になる可能性は低いでしょう。なぜなら、当事者が運転手へ行き先を告げる様子、つまり責任能力があったことを裏付ける言動が記録されているからです。

年末年始にお酒を飲んでからタクシーを利用する際は、いつも以上に言動に気を付けましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

【関連記事】
カードローン・スマホローンのよくある7つの疑問(PR)
「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法
「老後破産」しないために読みたい
dポイントで投資できる?100ポイントからでOK!(外部)
ポイ活特集