年末ジャンボ宝くじの販売期間は12月22日までなので、今週中に買おうと考えている人もいるでしょうが、宝くじで思いも寄らぬトラブルに巻き込まれることがあります。拾った宝くじが当せんしていた──。なんてことがあった場合、換金してもよいのでしょうか。宝くじに関するトラブルとして、次の4つが挙げられます。
トラブル1 宝くじが破れてしまった
買った宝くじが破れてしまったり、汚れたり、濡れたりしたら、まずは宝くじ売り場へ行って相談しましょう。
損傷の程度にもよりますが、場合によっては銀行で鑑定してもらうことになるかもしれません。
なお、数字選択式の宝くじの場合は、バーコード部分が汚れていなければ問題ないでしょう。
トラブル2 もらった宝くじが当せん 「返して」と言われたら
人にもらった宝くじが当せんしていて、相手から返してほしいと言われた場合は、返さなければならないのでしょうか。
「あげる」という口約束の段階では取り消しできますが、いったん相手に宝くじを渡すと贈与となり、当せんしていたからといって「返して」とは言えなくなります。そのため、返さなくても問題ありません。
宝くじをあげるのは問題ありませんが、誰かに売ったり転売したりするのは法律で禁じられています。
トラブル3 拾った宝くじが当せんしていたら
拾った宝くじが当せんしていても、そもそも落ちていた宝くじは遺失物なので、すぐに警察に届けなければなりません。
さもないと遺失物等横領罪となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
届けてから3ヵ月経っても落とし主が現れなかったら、宝くじは拾った人の物になります。その場合は、当せん金も拾った人が受け取れます。
トラブル4 番号を選んだ人と買った人が違う宝くじは
数字選択式の宝くじで、番号を選んだ人と宝くじを買った人が違う場合、原則として買った人に賞金を受け取る権利があります。受け取った当せん金をどうするかは、事前の約束がどうだったかによります。
年末ジャンボ宝くじが当せんしたら何に使うか、と考えるのは楽しいことですが、いざ当せんしてから思わぬトラブルに巻き込まれないよう、事前にこれらのことを頭の中に入れておきましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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