痩せたい、美しくなりたいというのは多くの人の願いですが、それにつけ込んだ悪徳商法でなかば強引に100万円以上のサービス契約をさせられた人や健康被害を受けた人がいます。
ダイエット目的で糖尿病薬──金銭トラブルだけではなく健康被害の恐れも
ダイエット目的でオンライン診療を受けたところ、届いた薬が糖尿病治療薬だったというトラブルが増えています。「美容医療のオンライン診療」について国民生活センターなどにあった相談件数は、2021年から22年にかけて4.2倍に増えたといいます。
特に多いケースは、診察時に既往歴や飲んでいる薬の確認がなく、副作用の説明がないというものです。診療を受け始めてから、「糖尿病治療薬だと知り、怖いからやめたい」「頭痛や吐き気・めまいといった副作用が出た」などの理由で解約したいと思っても、返金に応じてもらえないようです。
日本医師会も、ダイエット目的で使われる糖尿病治療薬には重大副作用があること、重大副作用が出ても医薬品副作用被害救済制度の対象外となることに対して、注意を促しています。
オンライン診療で出される薬については、必ず詳しい説明を求め、糖尿病治療薬だとわかった場合は買わないようにしましょう。
身体に合わない健康食品によるトラブル──初回購入は短期契約から始める
健康食品で健康被害が出ても返金されないこともトラブルになっています。
具体例は筋肉増強サプリメントで発疹が出たが定期購入が終わるまで解約できない、ダイエットサプリで下痢が続くのでやめたいが高額な解約金を求められたというものです。
サプリは効果がないどころか、身体に合わない可能性があります。買う前に解約条件をしっかり確かめておきましょう。最初は1回だけの購入や、ごく短期の契約にしたほうがよいでしょう。
高額美容医療を無理やり契約させるトラブル──「今だけ」という言葉に注意!
高額の美容サービスの即日契約を迫られるトラブルが増えています。美容医療に関する相談は2018年度には2000件未満だったのに、2022年度は4000件弱にまで、つまり約2倍になっています。
よくあるケースとしては、たとえば、無料の医療脱毛施術を受けた後に、限定価格という言葉につられて46万円の施術の契約をしてしまったというものです。AGA(男性型脱毛症)のクリニックで不安をあおられ、その場で190万円の契約をした事例もあります。
トラブルになりがちなクリニックの共通点は、即日契約を促すところです。「割引価格で契約できるのは今だけ」「今やらなければ手遅れになる」といった勧誘をするのです。
美容医療の多くは緊急性がないもののはず。すぐに契約せず、一度持ち帰って冷静に考えるようにしましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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