大阪市の小学4年生、10歳の男児が国家資格・宅地建物取引士(宅建)に合格、最年少記録を更新して注目されている。宅建士は合格率が17%とされる難関資格で、この資格がないとできない業務があるため、不動産の紹介や販売をする会社には必ず置かなければいけない。
この宅建士について、「規模を問わず事務所に1人いれば問題ない」というのは本当だろうか?それとも間違いだろうか?
不動産会社は規模・従業員の数もさまざまだが……
不動産業を営む会社・事務所を設立するとき、成年の宅建士を置かなければいけないと宅地建物取引業法で決まっている。
しかし、不動産の会社といっても規模はさまざまだ。1人または数人の会社もあれば、従業員が多いところもある。宅建士の有資格者はどのくらい必要なのだろうか。
同法で定められている宅建士の数は、事務所1ヵ所につき、業務に従事する常勤者に対して5人に1人以上の専任宅建士が必要だ。クイズの正解はNO。
さらにいえば、宅建士の資格を持っている人がいればいいのではなく、宅建士の業務に専従する人の数が、5人に1人以上とされている。専任宅建士は、ほかの事務所との兼任ではいけないし、フルタイムの勤務でないといけない。
宅建士にしかできない業務は3つあり、「契約締結前に行う重要事項の説明」「重要事項説明書面(35条書面)への記名」「契約内容を記した書面(37条書面)への記名」だ。
重要事項説明は、不動産の売買や賃貸契約をする前に必ず行われるもので、物件の状態や権利の状況、取引条件などについて、宅建士が買主や借主に詳しく説明するというものだ。
文/編集・dメニューマネー編集部
画像・田之尻美希
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