責任開始日とは保障が開始する日のことで保険期間の始まりの日である契約日とは違った意味を持っています。
責任開始日についてまとめています。
生命保険の責任開始日の特徴とは?
責任開始日とは
生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を「責任開始期」と言い、責任開始期の属する日が「責任開始日」です。「責任開始期」は保障を開始する条件がそろった時点を指しています。
たとえば9月1日の10時に申込に必要な手続き一切を完了すると責任開始期は9月1日10時で、責任開始日は9月1日になります。
契約日との違い
契約日は、申し込んだ契約の起算日のことで、保険期間の開始日や満了日・満期日や、保険料を計算する契約上の年齢の基準等になる日を言います。
責任開始日の翌月1日となる場合や、責任開始日と同じ日になる場合など契約や保障内容によって取り扱いが異なるため契約日がいつになり、責任開始日(期)がいつになるかを確認しておくことをお勧めします。
生命保険の責任開始日はいつ?
責任開始期は「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み」が完了した時である場合が原則です。
最近は「申込み」「告知・診査」の2つがそろった時を責任開始期とする特約(特則)ができており、責任開始期を早めることができるようになりました。
特に契約者の方から申し出などがない限りこの特約が付加されていることが多くなっています。
※これとは別に、保障内容のうち「がん」の保障については契約後一定期間を経過してから保障が開始する場合があります。詳しくは後述します。
契約申込から責任開始日までの日数の目安
契約申込から保障が開始されるまでの流れ
保障の開始時期(責任開始期)は「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み」が完了した時になるのが原則です。
この場合の「申込み」は「保険会社が申込書を受領した日(保険会社担当者や代理店が受領した場合はその日)」・「告知・診査」は告知書を書き必要に応じて診査を受けた日です。
「第一回保険料の払込み」については保険料を保険会社が受取った日で、支払い方法は
- 保険会社の口座に振り込む
- 口座振替にする
- クレジットカード払い
等いくつかの方法があります。
「保険会社の口座に振り込む場合」は保険会社の口座に着金した日、「口座振替」にした場合は口座からの振替日がそれぞれ保険料の払込み日になります。
また「クレジットカード払い」の場合は保険会社が保険料を受領した日ではなく、カードの有効性などを保険会社が確認した日を払い込みが完了した日としています。
契約から保障が開始されるまでの流れ - がん保険などの場合 -
「がん保険」や「がんの保障をする特約」については多くの場合「責任開始日」または「契約日」を基準としてその日を含めて90日間または3か月間は保障が開始せず(免責期間と言います)免責期間満了の日の翌日0時から保障が開始します。
会社によって契約日を基準とするかと責任開始日を基準とするか、また免責期間が90日か3ヶ月か、が違っています。
責任開始日を早める特約がある ※がん保険等を除きます
責任開始期は早い方が契約者の方に有利であることから、最近は「申込み」「告知・診査」が完了した時を責任開始期とする特約が多くの保険会社にあり活用されています。
「責任開始に関する特約(特則)」「責任開始日に関する特約」等と言います。
クレジットカード払いの場合は、この特約を付加できる会社とできない会社があり、付加できない場合は原則通りの「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み(クレジットカードの有効性などが確認できた時日)」が完了した時点が責任開始期になります。
まとめ
「契約日」は保険料計算や保険期間の開始時期として重要ですが、保障が開始する時期「責任開始日(期)」も重要な事柄ですので、契約を検討する場合や申し込みをする時によく確認されることをお勧めします。
執筆◎吉野 紀幸(ファイナンシャルプランナー)
1987年大学卒業後、生命保険会社に入社。24年間の勤務の間に代理店営業部門、営業所長等を経験。2011年代理店として独立し税務・法務の知識を活用して法人分野(経営者保険・福利厚生制度のプランニング等)や相続・事業承継分野を中心に活動し現在に至る。活動エリアは九州を中心に関西、首都圏等。