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被災したら住宅ローンや家の修理はどうなる?国からの支援とできる対策

2024/02/14 20:00

台風や地震といった自然災害でマイホームが被災して住めなくなっても、住宅ローンの返済は原則として残ります。もしものときに、国や自治体から受けられる支援や、個人でできる備えにはどのようなものがあるのでしょうか。 住宅ローン「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で免除や減免 台風や大雪、大地震といった災害救助

台風や地震といった自然災害でマイホームが被災して住めなくなっても、住宅ローンの返済は原則として残ります。もしものときに、国や自治体から受けられる支援や、個人でできる備えにはどのようなものがあるのでしょうか。

住宅ローン「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で免除や減免

台風や大雪、大地震といった災害救助法が適用される規模の自然災害にあった場合は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に応じた手続きで住宅ローンの“免除”や“減額”がしてもらえる場合があります。

手続きをする際、弁護士や専門家による支援が無料です。破産申請とは違って手元に財産の一部をとっておくことができ、信用情報に影響させずまたローンを組めるため暮らしに役立ちます。

修繕費「被災者生活再建支援制度」で最大300万円

10世帯以上の住宅が全壊するような自然災害が発生した市町村では「被災者生活再建支援制度」に申し込みができ、最大300万円の支給を受けられます。

この制度に含まれる支援金は2種あり、家の被害によって金額が決まる基礎支援金と、家を再建するときの方法によって金額が決まる加算支援金です。

基礎支援金では全壊で100万円、大規模半壊で50万円が支給されます。また加算支援金では、建築や購入で200万円、補修で100万円、賃貸住宅への引越しで50万円を受け取れます。

公的な制度には、ほかにも、災害救助法で認められた地域で家の応急修理費用をまかなう制度や、被災した人が低い金利でお金を借りられる災害復興住宅融資といった制度があります。

修繕費「火災保険・地震保険」でまかなう

火災保険や地震保険に加入しておけば、自然災害への備えになります。

たとえば台風によって家が被害を受けたときは、火災保険から修理にかかった費用をまかなえることがあります。

地震や噴火、津波などで火災や被害があったときは、火災保険ではなく地震保険を使います。なお地震保険は、火災保険に加入していないと入れません。

また、契約金額は、火災保険でかけた金額の30~50%の範囲内で、建物にかけられる金額は5,000万円まで、家財にかけられる金額は1,000万円までと上限が決まっています。

少しでも広い範囲を保険で補いたいときは、火災保険とあわせて地震保険への加入を考えてみてもいいかもしれません。

文・佐々木美紀(ライター)
編集・dメニューマネー編集部