学生が受けられる税金や年金の優遇は多くありますが、知らないと損する、またはやっておかなければ取り返しのつかない結果を生む手続きがあります。18歳以上は、2022年4月から成人として扱われているため、大学生には前以上に責任が生まれてきています。進学や進級を控えたこのタイミングで、自分の子供と以下の話をしてみてはいかがでしょうか。
1 NHK受信料学生免除申請は済んでいるか──2023年10月より全額免除の範囲拡大
大学生や大学院生の子供が一人暮らしの場合は、NHK受信料を払い続けていることがないか聞きましょう。2023年10月から受信料支払い免除の基準が緩くなりました。
年収130万円以下であれば全額免除されるため、仕送りを受けている学生などが当てはまるはずです。
受信料免除のためには申請が必要ですが、知らずに契約が続いており、最大年間2万円以上 の受信料を払い続けているかもしれません。申請が済んでいないのであれば、すぐに手続きをするように伝えましょう。
2 「国民年金学生納付特例制度」の届出をしているか──障害年金をもらえない可能性がある
大学生や大学院生は学生納付特例の申請をすることで、国民年金保険料の納付が猶予されます。 子供が20歳以上の場合は、手続きが済んでいるか聞いておきましょう。
申請をして猶予を受けている状態と申請せず未納となっている状態はまったく異なります。
障害基礎年金の受給額は保険料を支払った期間によって決まりますが、猶予の月はカウント、未納の月はノーカウントです。
申請せず未納となっていると、事故や病気で障害を負った時にもらえる障害年金が少なくなる、もしくはまったくもらえなくなる恐れがあります 。手続きの重要性を正しく伝えることが大切です。
3 昨年のバイト収入が103万円を超えていないか──超えている場合は3月15日までに確定申告が必要
子供の収入にも注意が必要で、昨年のアルバイト収入がいくらだったか聞いておきましょう。
アルバイト収入が103万円を超えている場合、扶養控除の対象からはずれます。 昨年の年末調整で子供を扶養親族としていた場合、納めるべき税金の一部を納めていないことになります。後に税務署による指摘が入り、追徴課税を支払うことになるかもしれません。
年末調整のやり直しの期限は昨年の12月31日まででした。 年末調整の修正はできないので、3月15日までに確定申告をして足りない税金を納めましょう。
文・浜崎遥翔(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部