元公務員が教える 3月中に確認しておかないと損するかもしれない「税金」3つの注意点

2024/03/17 20:00

4月からの新年度を目前に控え、3月は役所の窓口が税金に関する相談が殺到する。過去に区役所で税務課を担当した公務員経験者に、3月のうちに気を付けておかないと損するかもしれないことを3つ教えてもらった。 軽自動車の廃車や名義変更は3月中にしないと税金の請求が来る 軽自動車税は、4月1日時点での所有者に課税されるので、もし廃

4月からの新年度を目前に控え、3月は役所の窓口が税金に関する相談が殺到する。過去に区役所で税務課を担当した公務員経験者に、3月のうちに気を付けておかないと損するかもしれないことを3つ教えてもらった。

軽自動車の廃車や名義変更は3月中にしないと税金の請求が来る

軽自動車税は、4月1日時点での所有者に課税されるので、もし廃車するつもりなら3月中に済ませておいたほうがいい(ただ4月1日じゅうの廃車なら課税されない)。

また近いうちに売却すること決まっているなら、こちらも4月1日までに手続きを済ませておくか、購入者と税金の支払いについて相談しておいたほうがいいだろう。4月2日に車を売って名義変更した場合でも、前の所有者が1年分の税金を支払わなければならないからだ。

固定資産税の納付書を使い間違うと二重払いになる

家や土地などの固定資産税は、4月から新年度の第1期が始まるため、この時期、市区町村役場から納税通知書と合わせて納付書が郵送されるが、よく見ずにすべての納付書を銀行へ持って行ってしまい、一括納付書と期別納付書(1期~4期)を2重払いしてしまうケースが多くあるので注意しよう。

1年分まとめて支払う場合は一括納付書、1期ずつ支払う場合は期別納付書を使用しなければならない。銀行で2重払いに気付いでもらえればよいが、使わなかった一括納付書を別の家族が気付き支払ってしまうこともあるため注意が必要だ。

払いすぎた税金は還付されるが、還付金を取りに行ったり口座振り込みなどの手続きをしたりなど、手間がかかる可能性があるため、不要な納付書は捨てておこう。

3月末に退職しても国民健康保険税の支払いは7月から

年度末の3月は退職者が多く、4月になると国民健康保険への加入手続きに多くの人が窓口を訪れた後、「まだ納付書が届かない」という相談が多くあるが、「国保の支払いは7月から」であることは覚えておきたい。

また、7月に届く納付書は世帯主の名前で送付されるため、社会保険に加入している親から「なぜ自分宛てに納付書が届いたのか?」という相談が増えるという。

なお国民健康保険は“世帯主”に課税されるため、親や配偶者が世帯主の場合などは自分宛てでは来ない点に注意が必要だ。郵便物を見落として未払いにならないようにしよう。

文/編集・dメニューマネー編集部