「銀行代理業」銀行のために各種契約締結を代理、媒介する業務

2021/09/06 16:30

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銀行代理業とは、銀行のために、預金の受け入れや資金の貸し付け、手形の割引、為替取引などの契約締結を代理、媒介する業務を指します。以前は原則として銀行の子会社が専業で行っていましたが、2006年4月に施行された改正法により、一般事業者でも銀行代理業に参入することができる銀行代理業制度が創設されました。 以前にも銀行代理店

銀行代理業とは、銀行のために、預金の受け入れや資金の貸し付け、手形の割引、為替取引などの契約締結を代理、媒介する業務を指します。以前は原則として銀行の子会社が専業で行っていましたが、2006年4月に施行された改正法により、一般事業者でも銀行代理業に参入することができる銀行代理業制度が創設されました。

以前にも銀行代理店制度はありましたが、代理店は銀行の100%子会社でなくてはならないほか、兼業が認められないといった厳しいルールの下でのみ認められていました。法改正でこれらを緩和したわけですが、とはいえ顧客保護、構成な取引の実現という観点から、内閣総理大臣(管轄の財務局長)に許可申請をして許可を得る必要があるなど、厳密なルールは依然設けられています。

一般事業者の参入が可能になる一方、所属銀行に監督責任も

銀行代理業制度によって、利用者の金融サービスに対するアクセスの確保や向上、金融機関の多様な販売チャネルの効率的な活用が期待されますが、その一方で、一般事業者としての取引関係を利用した不公正な取引が行われることのないよう、所属銀行には健全かつ適切な運営の確保に向けた監督が求められています。【お金の単語帳】