これからの梅雨時や、ゲリラ豪雨などがあると、道路が冠水し、車が水没してしまうことがありますが、そういう場合、自動車保険は使えるのでしょうか。
車両保険に入っていれば台風やゲリラ豪雨の被害は補償される
台風やゲリラ豪雨、竜巻、ひょうなどで自分の車に損害が生じた場合、自動車保険に車両保険がついていれば、補償されます。注意点は、任意保険に加入しているだけでは補償されず、車両保険に入っていなければいけないということです。
車両保険には、補償範囲の広い「一般型」と自損事故などが補償されない「エコノミー型(限定タイプ)」がありますが、自然災害による損害はどちらのタイプでも補償されます。
もう一つの注意点は、ゲリラ豪雨のような自然災害による損害で車両保険を使った場合、翌年は1等級ダウンし、事故あり係数適用期間が1年加算され、次年度以降の保険料が上がってしまうことがあります。
このため、車の損傷の状況や修理代によっては保険を使わず自費で修理したほうが、トータルでは得なケースも考えられます。翌年以降の保険料を試算した上で、車両保険を使うかどうかを判断するとよいでしょう。
地震・噴火・津波は車両保険でも補償されない
車両保険がついていれば、どんな災害でも補償されるわけではありません。補償の対象外となるのは、たとえば地震・噴火・津波によって車が建物の倒壊に巻き込まれたり、津波で水没したりした場合で、これはどの保険会社でも同じです。
ただ一部の保険会社で「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金」というオプションを取り扱っていますが、損害額の一部しかカバーできません。
自然災害で他人の車に損害を与えた場合は?
暴風で自分の車があおられて他人の車にぶつかった場合など、自然災害で他人の車に損害を与えてしまうケースは、車両保険は使えません。なぜなら、車両保険は自分の車の損害に対する補償だからです。
それでは、他人の車に損害を与えた場合はどうすればいいかというと、自分に損害賠償責任があれば、「対物賠償保険」を使えます。しかし、自然災害で自分に過失がなければ損害賠償責任がないため、補償の対象外となります。この場合、被害者が自費で修理しなければならないわけです。
反対に、自然災害で自分の車が被害を受けた場合は、自費で修理しなければならないということです。このような予想外の事態に備えたいなら、車両保険に加入しておいたほうが無難でしょう。
文・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部