6月に支給される給料から、所得税・住民税からそれぞれ1年あたり3万円と1万円(合計4万円)を差し引いてもらえる定額減税が始まるが、パートやアルバイト勤めの人からは、全額引いてもらえるのか心配する声も上がっている。「税金を少ししか納めていない」という人はでも、損しないようになっているので安心してほしい。
年収200万円以下の人、扶養家族が多い人……
心配する声が上がっているのは、納めている税金が少なく、「差し引く額に満たない」という人で、意外と多く、その数は2300万人ともいわれている(政府試算)。
たとえば、パートやアルバイト勤務で納税額が少ない人は全額引ききれない可能性が高い。年収がおよそ200万円なら、年間の所得税が3万円(諸条件により変動あり)なので、それに満たない人は全額引ききれないことになる。
また、扶養家族が多い人も、引ききれない可能性がある。というのも、扶配偶者や子供を扶養していると、減税される額が上がるからで、扶養家族一人あたり4万円だ(所得税3万円・住民税1万円)。
たとえば、専業主婦の妻と子供2人を扶養していれば、自身の減税額4万円に加え4万円×3人=12万円、減税額は合計16万円になる。
このほかにも、ローン控除やふるさと納税で税額控除を受けている人も、“納める税金が少ないため”引ききれない可能性があるのだ。
引ききれなかった分は損する?
ここで気になるのは、「引ききれなかった減税額の分は損するか」ということだが、決してそうではない。引ききれなかった差額は「調整給付金」として受け取れるからだ。
たとえば、扶養家族が3人で減税額は16万円の人が、納める税金が5万円(所得税3万円、住民税所得割2万円)なら、引ききれなかった11万円が給付される。
この調整給付金は1万円単位で切り上げて支給される。たとえば、引ききれなかった額が1万4000円の場合、調整給付金は2万円。中には少し得する人もいるだろう。
また、パートの年収が103万円を超えて扶養家族とみなされないが、納める税金が(定額減税分には)足りないという人も、給付金として受け取れる。
給付金をもらうには手続きが必要
しかし、調整給付金を受け取るには、市区町村へ書類を提出する必要がある。自治体によって手続きの時期や方法は多少異なるが、夏ごろには給付対象の世帯には通知が届く予定だ。
あわせて扶養家族を正しく職場に届け出ているかも改めて見直しておきたい。扶養控除申告書を提出していないと、家族分の減税を受けられなくなってしまう。
文/編集・dメニューマネー編集部