「法定相続人」配偶者や子など、民法で定められた相続人

2021/11/02 17:00

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法定相続人とは、民法で定められた財産を相続する人のことです。被相続人の配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は第1順位として子も該当します。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫やひ孫などの直系卑属が「代襲相続」で相続人となります。被相続人に第1順位の子やその直系卑属がいない場合は、第2順位として父母また

法定相続人とは、民法で定められた財産を相続する人のことです。被相続人の配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は第1順位として子も該当します。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫やひ孫などの直系卑属が「代襲相続」で相続人となります。被相続人に第1順位の子やその直系卑属がいない場合は、第2順位として父母または祖父母などの直系尊属が相続人に加わります。子も直系尊属もいない場合は、第3順位として兄弟姉妹が加わります。

被相続人が死亡した際に順位に応じて財産を相続

被相続人が死亡した場合、相続財産は原則として民法に定められた相続割合で相続されますが、法定相続人の順位や人数により法定相続分が異なります。また、配偶者がいない場合は、より順位の高い人がすべて相続します。同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けることになります。【お金の単語帳】