2025年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(以下、年金制度改正法案)が国会に提出され、6月13日に成立しました。
年金制度改正法案には、公的年金の見直し(被用者保険の適用拡大、在職老齢年金の見直し、遺族年金の見直し、厚生年金保険の標準報酬月額の上限額引き上げ)とともに、私的年金制度の見直しも盛り込まれています。私的年金制度のうち、確定拠出年金(DC)について整理してみましょう。
60歳以降のiDeCo活用の考え方が大きく変化
確定拠出年金(DC)については、個人型DC(愛称iDeCo)の加入可能年齢を70歳まで引き上げることが最も大きい変更点です。これにより、高年齢層については従来の大前提が崩れたともいえます。
iDeCoは「公的年金の上乗せ」であり、加入者は公的年金の被保険者であることが要件です。そのため、現在のiDeCo加入者でいられる期間は最長でも65歳までです。それが今回の改正法案により、公的年金(とiDeCoの老齢給付金)の受給者でなければ、70歳までiDeCo加入者になれることとなりました。
なお、ここで補足ですがiDeCoの「加入者」とは「掛金拠出ができる人」であり、掛金拠出分の税優遇(所得税・住民税)を受けられる人を指します。あわせて拠出した期間は退職所得控除の勤続年数に足し合わせることができます。
「公的年金の上乗せ」枠に替わる要件は下記2点です。
1)iDeCoを活用した老後の資産形成を継続する
2)iDeCoの老齢給付金を受給していない
第五号加入者
現在のiDeCoの加入者は4種類に分かれています。
① 第一号加入者(国民年金の第一号被保険者)
② 第二号加入者(国民年金の第二号被保険者)
③ 第三号加入者(国民年金の第三号被保険者)
④ 第四号加入者(①②の60歳以降65歳までの公的年金の被保険者)
上記①~④にあてはまらない70歳までの方は、改正法案が施行されると「第五号加入者」としてiDeCoを活用できるようになります。施行日は公布の日から3年以内で政令に定める日のため、2028年6月までとなります。つまり1958年5月以降に生まれた方で老齢基礎年金やiDeCoを受給していない方であれば、iDeCoの加入者になれる可能性があるわけです(施行日によっては1957年生まれの方も対象になる可能性も)。
具体的な事例で要件や注意点を考えてみましょう。
職業・年齢別にケース解説
【自営業の方】
現在60歳代前半の自営業の方が第四号加入者であるためには「国民年金の任意加入被保険者」である必要がありますが、第五号加入者は老齢基礎年金を受給していないこととなるため、60歳以降の自営業の方が活用しやすくなります。
ただし、65歳を超えて70歳までの間は、国の年金である老齢基礎年金は繰り下げる必要があります。
一方で、65歳から新たにiDeCoに加入することは難しそうです。「老後の資産形成を“継続”する」という要件は、すでにiDeCoに資産がある場合や、他の企業年金制度からの資産移換がある場合を指しているためです。
【60歳まで会社員だった方】
現在の第四号加入者は、厚生年金被保険者(もしくは国民年金の任意加入被保険者)であることが要件ですが、この制限が外れることで、より多くの方がiDeCoを活用可能となります。
例えばこんなケースです(いずれも60歳以降)。
・再雇用や雇用延長等は選択せずに、フリーランスとして活動したい人
・Uターンして農業をしたい人
・学び直しのために学生になる人 等
ただし、iDeCoに移換できる資産があること(企業型DCや確定給付企業年金等)、老齢基礎年金を受給していないことが条件ですが、定年退職後のさまざまなライフスタイルに対応できるようになります。
この場合、掛金拠出分の税優遇(所得税・住民税)メリットよりも、積立投資の継続や退職所得控除の勤続年数の伸長が活用のポイントになりそうです。
【65歳以降も会社員の方】
企業型DCでは規約に定めれば70歳まで加入者になれますが、そうした設定をしている規約はまれです。そのため、65歳以降も会社員の方の場合、企業型DCの資産を移換できる状況であれば、70歳までiDeCoを活用できるようになります。
【専業主婦(夫)の方】
現在は第三号加入者は60歳までしか加入者になれませんが、改正後は第五号加入者になることが可能になります。
拠出限度額の引き上げ
iDeCoの第一号加入者の拠出限度額が、制度開始以来初めて引き上げられる予定です。
従来の月額6万8000円から月額7万5000円に引き上げられます。
また、第二号加入者・第四号加入者・第五号加入者の拠出限度額は6万2000円となり、第三号加入者のみ2万3000円で据え置かれます。
ただし第二号加入者の場合、他の企業年金制度の加入状況により、個々人で拠出上限額が異なります。6万2000円から他の企業年金制度の掛金等を差し引いた金額がiDeCoの拠出上限額となります。
企業型DCのマッチング拠出の要件変更
現役世代にとって影響が大きいのが、マッチング拠出の要件変更です。
従来、マッチング拠出の金額は事業主掛金以下という要件がありましたが、この制限が外れます。
企業型DCの実施事業所への影響と加入者への影響の両面から考えてみましょう。
① 実施事業所への影響
マッチング拠出が活用できる事業所数は全体の22.2%、対象加入者数は49.1%です※。
8割近い事業所でマッチング拠出未導入ですが、その理由として大きいのが「事業主掛金が少額であるため」というものです。従って、事業主掛金以下という制約が外れれば、従業員の福利厚生の充実のためにマッチング拠出を再検討するきっかけになります。
施行日は公布の日から3年以内で政令に定める日となります。マッチング拠出導入には規約変更が必須ですから、制度未導入の事業所では今から準備に取り掛かる必要がありそうです。
※「確定拠出年金統計資料(2024年3月末)」運営管理機関連絡協議会
② マッチング拠出導入済み事業所の加入者への影響
企業型DCの事業主掛金が2万円未満の加入者
現在は、マッチング拠出よりもiDeCoを活用した方が所得控除をフル活用できます。
改正法案の施行により、これまでの拠出限度額の使い残し部分がすべてマッチング拠出できるようになります。
・5万5000円-事業主掛金額(-他制度掛金相当額)
拠出できる金額が増えると、NISAとどちらがよいか等の疑問が発生するかもしれません。掛金が大きくなるとDC資産も増えて、給付時の税にも着目する必要があります。金融機関のコールセンターなど、相談できる場所を確認しておくといいでしょう。
企業型DCの事業主掛金が2万7500円以上3万1000円未満
拠出限度額が6万2000円まで引き上げられるため、マッチング拠出額を増やせます。
ただし、DB制度がある企業で経過措置を利用している場合は、拠出限度額5万5000円が継続する見込みです。詳細は政省令により明確になります。
なお、加入者が経過措置の有無を知りたい場合、DCのWEBサイトにアクセスすれば確認できます(記録関連運営管理機関がJIS&T社の場合は「個人属性」の「個人登録情報照会」に記載されています)。
*この記事は2025年6月25日の情報に基づいて執筆しています
津田 弘美/野村證券株式会社 確定拠出年金部
社会保険の専門出版社において、企業年金分野の編集記者として厚生労働省記者クラブ等に所属。厚生年金基金の隆盛期から企業年金2法の成立等を取材。その後、野村年金サポート&サービス(現在は野村證券に合併)に入社。確定拠出年金の運営管理業務に10年以上にわたり従事し、投資教育の企画立案、事業主サポート等を担当。業務の傍ら、横浜国立大学大学院において、理論と実務の両面から企業年金制度についての考察を行う。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期課程修了(経営学博士)。