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働けない息子の収入が途絶える緊急事態…障害基礎年金支給停止からの再開は可能? 母と専門家がたどり着いた予想外の結末

2025/08/09 17:45

<前編のあらすじ> うつ病を抱える沼田哲夫さん(仮名・38歳)は、20歳から障害基礎年金を受給してきました。しかしある日突然、支給停止となり、母親(62歳)は「長男はもう二度と障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか?」と不安を抱えています。 障害基礎年金は親亡き後に備えて貯蓄に回していたため、支給停止は哲

<前編のあらすじ>

うつ病を抱える沼田哲夫さん(仮名・38歳)は、20歳から障害基礎年金を受給してきました。しかしある日突然、支給停止となり、母親(62歳)は「長男はもう二度と障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか?」と不安を抱えています。

障害基礎年金は親亡き後に備えて貯蓄に回していたため、支給停止は哲夫さんの将来設計を根底から覆す緊急事態でした。筆者が原因を探ると、主治医の変更により哲夫さんの状況が新しい医師に十分伝わっていなかった可能性が浮かび上がります。

●前編:【38歳ひきこもり男性の“親亡き後”はどうなる? 突然の障害基礎年金停止に困惑…62歳母が案じた息子の将来】

支給停止からの逆転劇となるか? 再開への道筋は…

更新の際に障害状態が軽いと判断されて支給停止してしまった障害年金を再開させるためには、次の3つの書類を最寄りの年金事務所または街角の年金センターに提出します。

①診断書
②老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届
③年金生活者支援給付金請求書

すると母親は言いました。

「これらの書類を提出すれば、長男は受給が再開できるのですね?」

「残念ながら、必ず受給が再開できるというわけではありません。再開できるかどうかは診断書の記載内容によります。前回の更新の診断書(障害状態確認届)と同じような内容であれば再開は難しいでしょう」

「そうなのですね……。では一体どうすればよいのでしょうか」

「まずは『現在のご長男はうつ病が重く、日常生活を送るのに多くの困難を抱えている』ということを主治医に伝えます。伝え方は口頭よりも文書の方が望ましいでしょう。なお、精神障害の診断書には『日常生活能力の判定』という項目が7つあり、それぞれ次のようになっています」

①適切な食事
②身辺の清潔保持
③金銭管理と買い物
④通院と服薬
⑤他人との意思伝達及び対人関係
⑥身辺の安全保持及び危機対応
⑦社会性

「これら7項目に沿って『ご長男がどれほどの困難さを抱えているのか?』を主張する参考資料を作成します。その参考資料を主治医にご覧いただき、その内容をふまえた診断書を書いてもらうようにしましょう」

そこまで説明した筆者は、母親から現在の哲夫さんの様子を大まかに聞いてみることにしました。

布団から出てこない息子に母親が抱く不安

哲夫さんは障害基礎年金が止まってしまったショックで自室から出てくる気力もなくなり、布団の中で1日のほとんどを横になって過ごしている日も多いそうです。

哲夫さんがあまりにも自室から出てこない時は、母親は「ひょっとしたら死んでいるのかもしれない」と心配して様子を見に行くこともあるそうです。

食事は1日2回、調子が悪い時は1日1回になってしまうことも。食事量はかなり少なく、ご飯は茶碗に少しだけ、おかずは一口か二口食べるのがやっととのこと。入浴や着替えもほとんどできていないそうです。日常生活に必要な買い物、掃除、洗濯はできず、すべて母親に頼っています。

このような簡単なヒアリングだけでも、哲夫さんの日常生活は母親の支援がなければとても成り立たないことがうかがえました。

「今のようなお話を7項目ごとに詳しくまとめていきましょう。ご長男の同意が得られれば、私の方で文書を作成することができます。また、病院側の了承も得られれば、私も受診に同席して事情を説明することもできます」

「ぜひお願いいたします。長男は就労が困難なので、障害基礎年金だけが頼りです。何とか受給再開できるようご協力ください」

母親との面談後、哲夫さんの同意を得た筆者はご家族からのヒアリングを繰り返し、参考資料を作成しました。

その後、母親が病院に受診の予約を取る際、社会保険労務士である筆者も同席してよいかどうかを聞いてもらいました。すると病院からは「社会保険労務士の同席は可能です」との回答を得ることができました。

しかし、まだ心配な点があります。

それは「主治医がこちらの話を聞いてくれるかどうか?」ということです。

別のご家族のケースになりますが、筆者がご家族と同席して医師に事情を説明したところ、その医師から「医師でもない者(筆者)が口出しをするのはいかがなものか。診断書の記載については、医師である私が判断します」と釘を刺されてしまったケースもあったからです。

「果たして今回はうまくいくだろうか」

筆者の心の中には不安が漂っていました。

受診当日、主治医に事情を伝える

そして受診当日。筆者は早めに病院の入口に到着し、哲夫さん親子を待っていました。

しばらくすると、母親に連れられて哲夫さんがやってきました。

哲夫さんは家からほとんど外に出ていないためか、体はやせ細り、顔色は青白くなっています。筆者と向かい合った哲夫さんは、マスクの下にある顔をこわばらせたまま、頭をぎこちなく下げました。

「今日はよろしくお願いします……」

その声はとても小さく、立っているだけでもしんどそうな様子が伝わってきました。

待合室で順番を待っている間、哲夫さんと母親は不安そうな表情を浮かべています。筆者も何だか落ち着きません。

そのような中、哲夫さんの順番が回ってきました。哲夫さんは母親に促され診察室に入りました。筆者もその後に続きます。

3人が椅子に座ったのを確認した主治医は、哲夫さんに向かって言いました。

「急に受診を中断されたので、心配していましたよ。何かあったのでしょうか?」

すると哲夫さんは困ったように母親に視線を向けました。

哲夫さんは自分で事情を説明することが難しい様子だったので、

・今回の更新がうまくいかず、障害基礎年金が支給停止してしまったこと
・そのショックで受診をすることができなくなってしまったこと
・薬も切れてしまい、うつ病が悪化してしまったこと
・そして何より、哲夫さんのうつ状態や日常生活の困難さは更新前後でほとんど変化がなかったこと

これらを母親と筆者が代わりに説明しました。

診察室で起きた予想外の展開

一通りの話を聞き終えた医師は大きく頷きました。

「なるほど。そのような事情で受診を中断されていたのですね」

さらに医師からは意外な言葉が発せられました。

「更新の時にもご本人がそこまで日常生活に困難さを抱えているということが分かっていれば、もう少し重めに診断書を書いたかもしれません」

そう話す主治医からは、こちら側の話もしっかり聞いてくれるような雰囲気を感じ取ることができました。

そこで筆者は次のようにお願いをしました。

「本日お渡しした資料には、哲夫さんの現在の日常生活の様子が記されています。そちらをご参考いただき、新たな診断書を作成いただけないでしょうか」

すると医師は真摯な眼差しをこちらに向けたあと、哲夫さんに向かって言いました。

「分かりました。ですが、新たに診断書を作成するためにも、あと2~3回は受診して欲しいところです。それができたら、すみやかに診断書を書くようにします。それでもよろしいでしょうか」

哲夫さんは小さく頷き、主治医の指示に従うことになりました。

奇跡の復活、家族に訪れた希望の光

その後、哲夫さんは受診を続け、診断書を作成してもらうことができました。診断書を入手した筆者は、すみやかに日本年金機構に受給再開の手続きをしました。

手続きから3カ月が経った頃。母親から「無事に障害基礎年金の再開が認められた」との報告を受けました。

その報告を聞いて、筆者もやっと安堵することができました。

今回の哲夫さんのように、長い受診の間に主治医が変わってしまうこともあるでしょう。新しい主治医に本人の障害状態や日常生活の困難さがうまく伝わっていないと、思わぬ結果を招いてしまうこともあります。

それを避けるために、例えば次のような対策を取ってみるとよいでしょう。

①障害年金が受給できた当時の診断書のコピーを主治医に見てもらう

障害状態に変化がないようであれば「現在も当時と同じような障害状態にあります。こちらの診断書のコピーをご参考いただき、更新用の診断書の作成をお願いします」と伝えてみましょう。

②日常生活の困難さの文書を作成する

障害年金を請求した当時の診断書のコピーが手元に無いようであれば、更新時期における日常生活の困難さをまとめた文書を作成してみましょう。

もし、これらの対策を行っても障害年金の更新がうまくいかず支給停止してしまったら、専門家である社会保険労務士に相談することも検討してみましょう。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。

浜田 裕也/社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー

親族がひきこもり経験者であったことから、ひきこもり支援にも携わるようになる。ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として利用できる社会保障制度のアドバイスも行っている。ひきこもりのお子さんに限らず、障害をお持ちのお子さん、ニートやフリーターのお子さんをもつ家庭の生活設計の相談も受けている。『働けない子どものお金を考える会』のメンバーでもある。