<前編のあらすじ>
新田詩織さん(仮名)は31歳で結婚し、現在33歳。夫の提案で義父母と同居を始めました。同居当初は円満でしたが、次第に義母からの小言が増えていきます。事あるごとに家事のやり方について注意され、我慢の限界を迎えた詩織さんが口ごたえすると、義母は「そんな性格だから子どもができないんじゃないの?」と心ない言葉を浴びせます。
夫は詩織さんではなく義母の味方をし、「お前はこの家に嫁いできたんだから、お前が我慢すればいいだけの話だろう!」と言い放ちます。絶望した詩織さんは実家に帰ることを決意しました。
●前編:【「実家に住めば家賃を貯蓄に回せる」義母と同居開始も2年で我慢の限界に…33歳女性に追い打ちをかけた夫の衝撃的なひと言】
実家に帰ったあと、軽い抑うつ状態と診断される
詩織さんは実家に帰った後、一度も義父母のいる家に戻ることはありませんでした。
義母と距離を置けたのはよかったのですが、それは同時に夫との別居生活が続いてしまうということでもあります。詩織さんは実家でも職場でも夫のことが気になってしまい、これからのことを考えるだけで気分も落ち込んでしまうのでした。そのせいで頭や体が重い、仕事に集中できない、何をしていても気分が晴れないという状態に陥ってしまったのです。
そのことを心配した職場の同僚から心療内科を受診するよう勧められ、詩織さんは受診をすることにしました。すると医師からは軽い抑うつ状態にあると言われました。その後も月1回程度の通院を続けながら、実家から職場に通う生活を続けてきました。
「最悪の場合に備え、給料以外の収入を確保することも検討しておきたい」
そのような考えから、詩織さんは筆者に相談することにしました。
面談の席で詩織さんは次のような質問をしてきました。
「精神疾患による障害年金の受給が増えているようですが、私も受給は可能でしょうか?」
「確かに精神疾患での請求は増加傾向にあります。とはいえ、全員が全員、障害年金が受給できるわけではありません。障害状態が重くなければ受給は認めてくれないからです」
筆者はそう答え、詩織さんの場合に当てはめて順を追って説明することにしました。
障害年金受給の可能性を探るも、現実は厳しく…
まず、障害年金ではその障害で初めて病院を受診した日から確認します。この初めて病院を受診した日を初診日といいます。詩織さんの場合、初診日には会社員として厚生年金に加入していたので、障害厚生年金を請求することになります。
なお、初診日の前日時点で公的年金の未納が多すぎると、障害年金の権利が発生しないのでそもそも請求ができません。詩織さんの場合、大学を卒業してから初診日の前日まで会社員として厚生年金に加入していたので、未納が多すぎるといったことはありませんでした。よって請求権利は発生します。
障害年金では、原則初診日から1年6カ月が経過した日以降に請求できます。この初診日から1年6カ月を過ぎた日を障害認定日といいます。
障害認定日時点で、障害年金の受給ができるくらい障害状態が重いかどうか? それが重要です。障害状態がどのくらい重いのかどうかは、主に診断書の記載内容で判断されます。
もし障害認定日当時の障害状態が軽ければ診断書の記載内容は軽めになり、請求しても障害厚生年金が認められる可能性は低くなってしまうのです。
詩織さんによると、抑うつ状態はそこまで重いわけではなく、仕事もできているとのことでした。
「どうやら障害年金は難しそうですね……。このまま別居が続いたら、いずれ離婚することになるかもしれません。もし離婚をしたら、夫婦間の年金はどのようになるのでしょうか?」
「詩織さんとご主人はともに会社員で厚生年金に加入中なので、個々人の月給および賞与を基に年金額が計算されます。よって、離婚しても何か影響が出ることはありません。ただし、離婚時の年金分割の請求をした場合は別です」
「それは何ですか? もう少し詳しく教えてください」
離婚時の年金分割制度、実際にもらえる金額は?
「離婚時の年金分割とは『婚姻期間中の夫婦の厚生年金(共済年金も含む)の標準報酬を分ける』というものです。ざっくり言うと『結婚から離婚までの間で、稼ぎの多かった方は厚生年金の一部を相手にもっていかれる、稼ぎの少なかった方は相手の厚生年金の一部をもらえる』ということです」
すると詩織さんは疑問を口にしました。
「国民年金は分割できないのですか?」
「はい、できません。法律でそう決められているからです。分割できるのは、あくまでも婚姻期間中の厚生年金に限られています」
「もし夫と離婚したら、どのくらいの厚生年金をもらうことができるのでしょうか?」
「詩織様ご夫婦は共働きなので『合意分割』という方法で分割をします。合意分割では、夫婦で話し合いをし、按分割合(どのくらいの割合で分割をするのか)を決めます。なお按分割合は最大で50%となっています」
「つまり、夫の厚生年金の50%がもらえるということでしょうか?」
「話はそう簡単ではありません。年金分割の計算方法は複雑なので、事例で大まかに確認してみましょう」
■事例
仮に婚姻期間中の夫の厚生年金が100万円、妻の厚生年金が60万円だったとします。
2人の厚生年金の合計は100万円+60万円=160万円。
按分割合を50%とすると、160万円×50%=80万円となります。
離婚分割により、夫は20万円の厚生年金が減ります(100万円-20万円=80万円)。
一方、妻は20万円の厚生年金が増えます(60万円+20万円=80万円)。
※本来は婚姻期間中の標準報酬を分割するので、上記のような方法で分割するわけではありません。この事例計算はあくまでもイメージです。
詩織さんはさらに質問をしてきました。
「私の場合に当てはめると、どのくらいの厚生年金がもらえるのでしょうか?」
そこで筆者は詩織さんから聞き取りをし、次のような条件で概算することにしました。
・婚姻期間は3年とする(結婚から離婚まで3年とする)
・婚姻期間中の平均年収は次の通り
詩織さん 300万円、夫 450万円
・按分割合は50%とする
「この条件で概算すると、年金分割により詩織さんはご主人から年額で約1万2000円の厚生年金をもらうことができます」
「えっ! そんなに少ないのですか?」
詩織さんは驚きのあまり、思わず声が大きくなりました。
年額1万2000円の衝撃、年金分割の真実
個人的な見解になりますが、と前置きをしたうえで筆者は言いました。
「例えば夫が会社員、妻が専業主婦で40年くらい連れ添った熟年夫婦が離婚したとします。それでも年金分割により元妻がもらえる年金は年額50万円~60万円くらいです。分割された元夫にもその後の生活がありますから、制度上、そんなに多くの年金を分割できるようにはなっていないのです」
「そうなのですか。なかなか厳しいですね……」
詩織さんは不安そうな表情になりました。将来のお金の不安から筆者に相談をしに来た詩織さん。そもそも詩織さんは夫と離婚したがっているのか? その点を筆者は聞いてみました。
すると詩織さんは次のように答えました。
「本当なら離婚はしたくありません。ただ夫と一緒になると、義母との同居生活を強いられてしまいます。それが嫌なのです」
「なるほど。だったら、ご主人に本音で話してみるのがよいかもしれませんね。『私は義母と一緒に住み続けることはもうできない。夫婦2人で新居に住み替えをしたい』といった感じでしょうか」
「そうですよね……。もともと私は夫婦2人で新居に住みたかったわけですし。夫ともよく話し合ってみます」
筆者との面談後、詩織さんから報告がありました。詩織さんは夫と何度も話し合い、無事夫婦2人だけで新居に引っ越すことになったそうです。
「年に数回義父母に会いに行くくらいなら、何とか我慢できると思います」
詩織さんは少し安心した様子でそう言いました。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
浜田 裕也/社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
親族がひきこもり経験者であったことから、ひきこもり支援にも携わるようになる。ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として利用できる社会保障制度のアドバイスも行っている。ひきこもりのお子さんに限らず、障害をお持ちのお子さん、ニートやフリーターのお子さんをもつ家庭の生活設計の相談も受けている。『働けない子どものお金を考える会』のメンバーでもある。