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「65歳以降の収入が高くても年金はそのまま」と思っていたら…亡き夫の会社で役員を務める妻がハマった年金調整の落とし穴

2025/09/17 18:00

夫を亡くして遺族年金を受給し始めるケースもあることでしょう。遺族年金そのものは収入が高くてもカットされなくても、65歳以降に受けられる年金の内訳が変わると、調整の対象になることがあります。 会社経営者の夫が他界、遺族年金の受給が始まる 芙美子さん(仮名、64歳)は55歳だった9年前、会社経営者の良彦さん(仮名、当時

夫を亡くして遺族年金を受給し始めるケースもあることでしょう。遺族年金そのものは収入が高くてもカットされなくても、65歳以降に受けられる年金の内訳が変わると、調整の対象になることがあります。

会社経営者の夫が他界、遺族年金の受給が始まる

芙美子さん(仮名、64歳)は55歳だった9年前、会社経営者の良彦さん(仮名、当時63歳)を亡くしました。良彦さんの生前、芙美子さんはその会社をパート勤務で手伝い、一方、息子の健太さん(仮名、当時29歳)は取締役となり、後継者となる予定でした。

厚生年金に加入し続けていた良彦さんの死後、芙美子さんは年金事務所で遺族年金の手続きを済ませます。寡婦加算込みの遺族厚生年金を受給できることになるという説明がされ、実際にその支給が始まりました。

取締役として会社の経営に加わることに

良彦さん亡き後、経営していた会社のことも考えなくてはなりませんでした。良彦さんの死からしばらくして、新社長になっていた健太さんは「自分が社長っていったって、これから上手くやっていけるかな」と思っています。良彦さんの生前から後継者となる予定だった健太さんでしたが、会社を経営するにはまだまだ経験も不足し、会社をどうしたらいいか不安に感じていました。

良彦さんの存命中、芙美子さんがいることで会社が回っていることを感じていた健太さんは事業のこと、顧客のこと、従業員のことを考え、健太さんより会社のことを知っているはずの芙美子さんに、取締役として今まで以上に会社経営のことを助けてもらおうと考えます。

これに対し芙美子さんも「健太は会社を継ぐ予定ではいたものの、こんなに早く社長になるとは思わなかった。まだ若いし、ここは私が頑張ったほうがいいかも……」と思います。「そういえば収入が高くても、遺族年金は減らされないみたいな話を年金事務所で聞いたな」と遺族年金手続時の話も思い出します。

こうして、芙美子さんは亡き夫が経営し、息子が継いだ会社の取締役となり、役員報酬を月70万円受け取ることになりました。それに合わせて厚生年金に加入するようにもなりました。

65歳になると年金は増える? 減る?

それから現在に至るまでの9年間、会社の経営も順調に進んでいました。夫の存命中はパートの仕事だった芙美子さんも現在は役員としての役目を果たせて満足しています。

社長として一人前になっている一方、この9年の間に結婚して家庭のことにも追われる健太さん。それを見て、芙美子さんはできる限り役員の仕事を続けようと思います。

64歳の芙美子さんは65歳も近づく中、年金のことが気になります。「今受け取っている遺族厚生年金(寡婦加算込み)は年間165万円程度。年金は65歳が節目になって今と変わるのかな?」と疑問が生じ、再び年金事務所へ行くことになります。

窓口に着くと早速、「65歳以降、同じ役員報酬のまま役員を続けても、年金は調整されず今までのように受け取れるということでいいですか?」と職員に確認します。しかし、職員は「今のままですと、65歳以降は芙美子さんの受け取る年金が減ることになります」と回答します。

65歳になると受け取る年金が減ってしまうのはなぜでしょうか。

●役員として働き続けることで年金が減ってしまう理由とは? 後編【65歳から年金が28万円減るなんて…高収入役員の女性が知らなかった“遺族厚生年金と老齢厚生年の併給”で起きること】では、遺族年金受給者が直面する65歳の壁について詳しく解説します。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。

五十嵐 義典/ファイナンシャルプランナー

よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員、服部年金企画講師。専門分野は公的年金で、これまで5500件を超える年金相談業務を経験。また、年金事務担当者・社労士・FP向けの教育研修や、ウェブメディア・専門誌での記事執筆を行い、新聞、雑誌への取材協力も多数ある。横浜市を中心に首都圏で活動中。※2024年7月までは井内義典(いのうち よしのり)名義で活動。