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「ちょっとでも増えるならいいな」66歳会社員が納得した、65歳以降の厚生年金保険料が無駄にならない理由

2025/12/15 17:30

<前編のあらすじ> 66歳の昌行さん(仮名)は、妻の美咲さん(仮名、60歳)と暮らしながら、65歳以降も会社で働き続けています。しかし給与が下がり賞与もなくなったうえ、厚生年金保険料を払い続ける状況にため息をついていました。 そんな中、11月に届いた「年金決定通知書・支給額変更通知書」の内容がよく分からないまま12

<前編のあらすじ>

66歳の昌行さん(仮名)は、妻の美咲さん(仮名、60歳)と暮らしながら、65歳以降も会社で働き続けています。しかし給与が下がり賞与もなくなったうえ、厚生年金保険料を払い続ける状況にため息をついていました。

そんな中、11月に届いた「年金決定通知書・支給額変更通知書」の内容がよく分からないまま12月15日を迎えると、振り込まれた年金が約2000円増えていました。

驚いた昌行さんが年金事務所で相談すると、職員から「今後も勤務し続ければ、毎年12月の振込分から増えることにもなります」と説明を受けます。

●前編:「想像していた老後とは違う」再雇用後は月給下がり賞与なし…それでも厚生年金保険料を払い続けた66歳男性が報われた日

在職中に年金額を毎年改定

65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金は、65歳の前月までの加入記録で計算されて支給が始まります。昌行さんの場合は2024年11月で65歳になったので、2024年10月分までの年金加入記録で計算され、65歳になった月(11月)の翌月分(12月分)からその年金が支給されるようになります。

しかし、厚生年金の加入は70歳未満の人を対象としているので、65歳以降引き続き会社に勤務すると、厚生年金の加入を続けその保険料が毎月給与から控除されることになります。そして、働いて掛けたその厚生年金保険料は掛け捨てになりません。

2022年より在職定時改定制度が始まっています。これにより毎年9月1日(基準日)に厚生年金被保険者である場合、その前月(8月)までの被保険者期間を基礎に基準日の翌月分(10月分)から老齢厚生年金の額が増えることになっています。

増えた10月分・11月分が12月15日に振り込まれる

65歳以降継続して厚生年金に加入している昌行さんは、当然2025年9月1日時点で厚生年金被保険者です。今回在職定時改定の対象となり、65歳になった月(2024年11月)から2025年の8月までの10カ月分の被保険者期間分が足され、2025年10月分から年金が増えることになります。昌行さんの場合、10カ月分掛けた結果、年額で見て1万2000円ほど増えました。

そして、年金は偶数月の15日に前々月分と前月分が振り込まれることになっています。10月分と翌11月分の年金は12月15日に支給され、今回2025年12月15日の振込分で増えたことになります。12月15日に振り込まれ、増えた額の2カ月分は2000円(1万2000円×2カ月/12カ月)程度となります。今後、昌行さんが引き続き厚生年金に加入し続ければ、毎年その年の8月分までの加入記録をもとに在職定時改定が行われます。次回来年の在職定時改定では2025年9月分~2026年8月分の12カ月分の加入記録が追加されて2026年10月分からの年金が増えることになるでしょう。

在職定時改定以外に、退職すれば退職時にもそれまでの加入した期間でもって再計算されて、老齢厚生年金が増えることにもなります。また、厚生年金への加入は70歳未満が対象のため、70歳になるまで勤務すると70歳になった時にも再計算されます。これらについては2022年の法改正前からあります。

増えた年金が生涯続く

年金の受給を始めて以降の厚生年金加入期間が受給額に反映されると、その増えた年金が生涯続きます。退職して給与の収入がなくなった後も、増えた年金を受給し続けられることになるでしょう。

在職定時改定制度が始まる前は退職時か70歳到達時を待たないと再計算されませんでした。65歳から70歳になるまで勤務を続けると、70歳になった当時60カ月分の再計算が行われる仕組みでした。しかし、在職定時改定制度が始まったことにより、毎年1回少しずつ保険料を掛けた分の老齢厚生年金が増えることになったのでした。「払った保険料が掛け捨てにならずに毎年ちょっとでも年金が増えるならいいな」と制度について理解し、納得した昌行さん。引き続き頑張って働くことにしたのでした。

65歳以降働く人はますます増えていく中、「年金の受給者でありながら年金の加入者である人」も増えることでしょう。保険料が掛け捨てにならない点を確認し、在職定時改定など年金の再計算のルールも把握しておくのがよいでしょう。 

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。

五十嵐 義典/ファイナンシャルプランナー

よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員、服部年金企画講師。専門分野は公的年金で、これまで5500件を超える年金相談業務を経験。また、年金事務担当者・社労士・FP向けの教育研修や、ウェブメディア・専門誌での記事執筆を行い、新聞、雑誌への取材協力も多数ある。横浜市を中心に首都圏で活動中。※2024年7月までは井内義典(いのうち よしのり)名義で活動。