「大量保有報告書」5%を超えて株式を保有した場合に提出

2022/01/04 16:00

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大量保有報告書とは、上場企業の株式を発行済み株式数の5%を超えて保有した場合に、「大量保有開示制度」によって提出が義務づけられている法定書類です。金融商品取引法により、該当する投資家(大量保有者)は5%超を保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣にこの報告書を提出する必要があります。これは「5%ルール」と呼ば

大量保有報告書とは、上場企業の株式を発行済み株式数の5%を超えて保有した場合に、「大量保有開示制度」によって提出が義務づけられている法定書類です。金融商品取引法により、該当する投資家(大量保有者)は5%超を保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣にこの報告書を提出する必要があります。これは「5%ルール」と呼ばれています。なお、保有割合が1%以上増減した場合は、「変更報告書」を提出する義務があります。

投機的なファンドなどの動きには要注意

これは上場会社の大株主に、自分が何者で、株式をどのくらい、どのような目的で保有しているのか、資金の出所はどこかといった情報を、市場や投資家に向けて開示することを義務づけ、市場の公正性、透明性や投資者保護を図るための制度です。報告書は随時公表されており、投資の判断材料になります。短期売買を目的とする投機的なファンドなどの名前が挙がった場合は、その後株価が不安定な動きを示すこともあるので要注意です。【お金の単語帳】