できれば当事者になるのは避けたい「破産」や「倒産」。どちらも経営が行き詰まった状態ですが、2つの意味は少し異なります。
「破産」や「倒産」になれば、すぐ会社をたたみ表舞台から姿を消すようなイメージがあるかもしれません。しかし状況によっては再建などの選択肢もあり得ます。「破産」と「倒産」どのように違うか分かりますか?
破産法に基づき会社を清算するのが「破産」
「破産」とは、「破産法」という法律に基づいて会社を清算することです。破産手続は裁判所に申請することで開始します。裁判所への申し立ては債権者でも債務者自身でも行うことができます。
破産手続の開始が決定すると、裁判所が破産管財人を選定します。そして破産管財人は、会社の財産を整理・換価して債権者に配当します。法人格は破産手続完了により消滅し、債務はすべてなくなりますが資産を残すこともできません。
一方「倒産」とは、債務の弁済が不可能になり、会社の経営が継続できなくなることです。経営破綻とも言われ、倒産した場合の手続きは「清算型」か「再建型」に大別されます。清算型は「破産」や「特別清算」、会社を残して事業を継続しながら再建するのが「再建型」です。再建型には「会社更生」や「民事再生」があり、それぞれ基づく法律が異なります。
再建型では債務の一部が免除され、残りを返済しますが、再建をやり遂げるのは簡単ではありません。予納金や弁護士費用は高額です。再建の見込みがなければ裁判所により手続きが却下されます。
解答:「破産と倒産」の違いとは……
破産とは、破産法に基づき会社を清算することです。倒産とは、経営破綻した状態のことで、その手続きには破産や会社更生などがあります。「破産」は倒産の中で多くの割合を占めています。
文/編集・dメニューマネー編集部
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(2022年1月25日公開記事)