読んで字のごとく、企業が既に発行した株式数のことです。正確には、会社が発行を定款に定めている株式数(授権株式数)のうち、既に発行した株式数を「発行済み株式数」といいます。普通株式のみ発行する会社では、上場株式数と発行済み株式数は一致するはずです。 発行可能な株式総数は定款で定める必要あり なお発行可能な株式総数について
読んで字のごとく、企業が既に発行した株式数のことです。正確には、会社が発行を定款に定めている株式数(授権株式数)のうち、既に発行した株式数を「発行済み株式数」といいます。普通株式のみ発行する会社では、上場株式数と発行済み株式数は一致するはずです。
発行可能な株式総数は定款で定める必要あり
なお発行可能な株式総数については、会社法は、株式会社は設立登記までに発行可能株式総数を定款で定めなければならないとしています。この上限を超える数の株式は発行できません。もしその数以上に発行しなければいけない場合は、株主総会の決議を経て定款を変更しなければいけません。
なお公開会社の場合、発行済株式総数の4倍を超えてはいけないことになっています。発行済み株式総数が100株なら、発行可能株式総数は400株までとなります。たとえば資本金100万円で1株を5万円に設定すると、実際に発行する株式数は20株ということになります。 【お金の単語帳】