エンジェル税制とは、個人投資家が一定の条件を満たしたベンチャー企業へ投資した場合に受けられる税制上の優遇措置です。 民法組合、投資事業有限会社責任組合を通した株式取得や株式投資型クラウドファンディング事業者(少額電子募集取扱業者)も対象となります。ベンチャー企業への投資を促すことで起業家が資金調達をしやすい環境づくりを
エンジェル税制とは、個人投資家が一定の条件を満たしたベンチャー企業へ投資した場合に受けられる税制上の優遇措置です。
民法組合、投資事業有限会社責任組合を通した株式取得や株式投資型クラウドファンディング事業者(少額電子募集取扱業者)も対象となります。ベンチャー企業への投資を促すことで起業家が資金調達をしやすい環境づくりを目指しています。
個人投資家は、ベンチャー企業へ投資した年に所得税の優遇措置が受けられます。また売却時に損失が発生した場合は所得税と住民税の優遇措置が受けられます。
ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置
投資した年に受けられる優遇措置は、(A)か(B)のどちらかを選択できます。(2020年4月1日以降の出資に適用)。
(A) 設立5年未満のベンチャー企業への投資が対象で、「投資額-2,000円」がその年の総所得額から控除できる。投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低いほう。
(B) 設立10年未満のベンチャー企業への投資が対象で、投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる。投資額の上限はない。
ベンチャー企業株の売却年に受けられる優遇措置
未上場ベンチャー企業株を売って損金が生じた場合、損金をその年の他の株式売却益と相殺できます。
もし損金がその年だけでは相殺しきれなければ翌年以降3年まで繰り越しできます。ただし、投資した年内(12月31日まで)に該当株を売却した場合は優遇措置が受けられません。
投資家が優遇措置を受けるためには、投資した企業から必要資料を取り寄せ、確定申告する必要があります。【お金の単語帳】