生涯現役と言われるようになった昨今、賃金が低下しても定年後も働こうと考えている人は多いようです。本記事では、このような人が知っておきたい給付金を6つ紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金
定年後も同じ会社で働くが、60歳以後の賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した場合にもらえる給付金です。給付金の額は賃金の低下率によって決まり、最大で支給対象月の賃金に対して15%相当。60歳以上65歳未満の人が対象です。
雇用保険の基本手当
働く意欲があるが失業状態にあれば、定年退職の場合でも受給できます。過去の雇用保険被保険者期間によって最大150日分受給できます 。
高年齢再就職給付金
定年後に基本手当をもらっていた人が再就職し、賃金が再就職前の75%未満に低下した場合にもらえます。60歳以上65歳未満の人が対象です。
再就職手当
定年後に基本手当をもらっていたが、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した人がもらえます。ただし、高年齢再就職給付金とどちらかを選ばなければなりません 。
就業促進定着手当
再就職手当をもらった人で、再就職先の賃金が離職前の賃金に比べて低下した場合にもらえます。ただし、再就職先に6ヵ月以上雇用されるなどの条件があります。
高年齢求職者給付金
65歳以上で失業状態にある場合は高年齢求職者給付金の対象になります。基本手当と同様に7日間(自己都合退職の場合はさらに2ヵ月)の待機期間があります。雇用保険の被保険者期間によって最大50日分受給できます。
まずは給付金を確認しよう
60歳以上または65歳以上の人を対象に、求職(失業)・再就職・賃金低下などの際にハローワークからもらえる給付金を6つ紹介しました。それぞれ受給期限なども定められています。どんな給付金があるかを知り、速やかに手続きをして定年後の収入補填に役立ててください。
文・續恵美子(日本FP協会認定CFP(R))
(2022年7月3日公開記事)