「へそくり」に税金がかかるってホント?バレると罰金の対象に

2022/12/12 17:00

夫や妻に内緒の「へそくり」に税金がかかる場合があります。申告や納税をうっかり忘れて、罰金を科されないように注意が必要です。どんな場合に税金がかかるのでしょうか。 夫(妻)が亡くなると専業主婦(夫)のへそくりは相続税の対象になる 家族が亡くなって遺産を相続すると相続税がかかりますが、専業主婦(夫)が貯めたへそくりも、夫(

夫や妻に内緒の「へそくり」に税金がかかる場合があります。申告や納税をうっかり忘れて、罰金を科されないように注意が必要です。どんな場合に税金がかかるのでしょうか。

夫(妻)が亡くなると専業主婦(夫)のへそくりは相続税の対象になる

家族が亡くなって遺産を相続すると相続税がかかりますが、専業主婦(夫)が貯めたへそくりも、夫(妻)が残した遺産のひとつとして相続税の対象になります。

生活費を切り詰めて専業主婦(夫)がへそくりとして貯めたとき、そのお金は稼いだ夫(妻)の遺産と見なされるのです。税務署で「へそくりは私のものだ」と説明しても認めてくれません。

ここで、「夫または妻から生活資金の管理を任されてお金を渡された時点で、贈与されたことになり、受け取った人の財産になったのでは?」と考える人もいるかもしれません。たしかに、生前に贈与した証拠として、夫婦間で交わした贈与契約書を出せれば、受け取った側の財産と認められます。

しかし、へそくりとして貯めたお金には贈与契約書はないはずです。贈与の証拠となる契約書がないのに、ただ「贈与があったから私の財産だ」と主張しても、税務署は認めてくれないでしょう。

ただし、契約書にもとづいて贈与されたお金を一部へそくりにしていれば、そのお金は渡された人の財産です。毎月生活費を渡す度に、贈与契約書を作成して夫と妻がそれぞれ署名押印して相続が起きるまで保管すれば、税務署に聞かれても贈与があったと証明できます。

とはいえ、たとえば30歳で結婚して90歳で相手が亡くなるまで、毎月贈与契約書を作って720枚(12ヵ月×60年)も契約書を保管するのは現実的ではないでしょう。現実的な方法がない以上、へそくりが自分の財産だと証明するのは実際には難しいかもしれません。

遺産額が基礎控除額以下なら相続税はかからない

へそくりに必ず相続税がかかるのかというと、そうではありません。相続税がかかるのは、遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合なので、基礎控除額以下なら相続税はかからないです。

基礎控除額とは、この額までなら相続税がかからないというもので、計算は「3,000万円+600万円×相続人の数」でできます。相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円です。

さらに、配偶者が遺産を相続する場合は特例があり、1億6000万円の遺産相続まで相続税はかかりません。

家族が亡くなって相続が起き、相続税の申告が必要になる人の割合は、例年1割にも満たないほど少ないですが、申告や納税が必要になったら、へそくりの取り扱いも確かめておきましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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