転職後に収入が減った……「就業促進定着手当」をもらう方法

2022/12/16 10:00

転職が珍しくなくなった今ですが、次の就職先が決まる前に辞める人もいるでしょう。離職後に再就職活動をして、ようやく仕事が決まっても、離職前より収入が減ることもあるはずです。そうした場合、「就業促進定着手当」を受けられるかもしれません。 3つの支給要件を満たす必要がある 就職先が決まる前に離職すると、いくつかの手当がもらえ

転職が珍しくなくなった今ですが、次の就職先が決まる前に辞める人もいるでしょう。離職後に再就職活動をして、ようやく仕事が決まっても、離職前より収入が減ることもあるはずです。そうした場合、「就業促進定着手当」を受けられるかもしれません。

3つの支給要件を満たす必要がある

就職先が決まる前に離職すると、いくつかの手当がもらえることがあります。「基本手当」「再就職手当」、そして「就業促進定着手当」です。

「基本手当」は失業している人がもらえる、いわゆる失業手当・失業保険のこと。早く再就職が決まったらもらえるのが「再就職手当」です。

そして、再就職が決まったものの、前より収入が減った場合にもらえるのが「就業促進定着手当」です。

就業促進定着手当をもらうには、次の3つの条件があります。

① 再就職手当の支給をもらっている
② 再就職先に6ヵ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている
③ 再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている

いくらもらえる?気になる支給額は

就業促進定着手当がいくらもらえるかの計算は、離職前と再就職後の賃金の差額に、再就職後6ヵ月間の賃金の支払基礎日数をかけて出します。

たとえば、離職前に月給27万円だった人が再就職して25万円になった場合、およそ10万円程度もらえます(失業保険の支給残が60日、再就職手当の受給率70%で計算)。

単純計算すると、支給額はもっと高くなりますが、上限があるためこの程度になるわけです。

詳しい計算には、基本手当日額や、離職前の賃金日額などが必要ですが、これらは「受給資格者証」に書かれているので、確かめてみましょう。

注意点は申請期限があること 「再就職日から6ヵ月目の翌日から2ヵ月以内」

就業促進定着手当をもらうには、申請の期限があります。期限は、「再就職した日から6ヵ月経過した翌日から2ヵ月間」です。つまり、12月1日に再就職した場合、6月〜7月ごろとなります。

申請するには、ハローワークに「雇用保険受給資格者証」や「就職日から6ヵ月間の出勤簿の写し」「就職日から6ヵ月間の給与明細または賃金台帳の写し」を、支給申請書とともに提出します。

支給申請書には、事業主の記載が必要なところがあります。出勤簿や給与明細は、再就職先の協力が必要なので、6ヵ月をまたずに相談・準備しておきましょう。

支給される場合は、申請からおおむね1ヵ月で振り込まれると見込んでおくとよいでしょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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