サービス残業は労働基準法違反であり、企業は未払いの残業代を労働者に支払う義務があります。
企業が申告した残業時間は、実際の残業時間より毎月14時間程度少ないです(厚生労働省、OpenWorkの資料参照)。毎月の基本給が20万円だとしたら、毎月1万7,000円程度の残業代が支払われていないことになります。
サービス残業は違法なので、労働者が働いた時間どおりに申告することには何の問題もありません。勤め先がどうしても残業を支払わない場合の対処法は、以下のとおりです。
対処法1 サービス残業の証拠を集める
サービス残業を勤め先に認めてもらうための証拠を集めましょう。タイムカードや出勤簿、パソコンのログイン・ログアウトの記録、残業中に送信したメールの時間を記録したものなどが望ましいです。
正確な未払いの残業代を計算するために、労働時間が記載してある給与明細書や雇用契約書・雇用条件通知書、会社の就業規則も準備しましょう。
対処法2 内容証明郵便の発送も検討する
2年以上前のサービス残業については、内容証明郵便の発送も検討しましょう。残業代の請求権の時効期間は3年間(2020年3月31日以前の残業は2年間)です。時効期間が過ぎてから未払いの残業代を請求しても、勤め先から「時効期間を経過しているから払わない」といわれたら請求できません。
内容証明郵便を勤め先に発送することで、時効を6ヵ月間先延ばしにできます。文書記録が日本郵便に残るため、勤め先は「見ていない」などの言い逃れができません。
ただし、誰が送ったかはわかってしまうので、秘密裏に進めたい人は時効前に未払いの残業代を請求するほうがよいでしょう。
対処法3 会社との交渉や労基への告発を行う
証拠を集めたら、会社との交渉や労働基準監督署(労基)への告発を行いましょう。労基なら、実名で告発しても会社に知られる心配はありません。
ただし、未払いの残業代が支払われる段階で誰が告発したかが発覚する可能性は高く、勤め先に居づらくなるでしょう。
未払いの残業代について交渉や告発を行う場合は、あらかじめ転職活動をしておく、失業保険の受給金額や受給期間を確認しておくなどの自衛策は講じておきましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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