会社が倒産して給料が払われなくても、国の立替払制度を使えれば未払分の一部を受け取れます。会社に給料を払うお金がなくても、あきらめる必要はありません。2022年は昨年よりもコロナ関連倒産が多いので、万一のときに使える制度を正しく理解しておきましょう。
未払賃金の8割が支給される
未払賃金立替払制度は、企業倒産によって給料が払われないまま退職した人に、国が8割を立て替えて払う制度です。立替額には年齢に応じた上限があり、労働者健康安全機構や労働基準監督署で相談を受け付けています。
退職日の年齢 | 立替対象になる未払賃金の限度額 |
---|---|
30歳未満 | 110万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 |
45歳以上 | 370万円 |
退職日に40歳の人なら、給料200万円が未払いだと8割にあたる160万円、給料250万円が未払いだと上限額220万円の8割にあたる176万円を受け取れます。
立替払いを申請できる期間は2年以内
立替払いを申し込めるのは、会社の破産手続きが開始した日の翌日から2年以内です。
破産手続きをしていない場合でも、労働基準監督署が事実上の倒産と認定した場合は、その翌日から2年以内なら請求できます。
この期間内に申請書を出さないと立替払いを受けられません。対象の人は期限までに忘れずに手続きをしてください。
月給や退職手当は立替対象だがボーナスは対象外
毎月定期的に払われる賃金は立替払いの対象になるので、基本給や家族手当、通勤手当などはその8割を請求できます。
就業規則や労働協約で退職金を支給する旨の定めがあるなら、退職金も対象です。
しかし、残念ながらボーナスは対象になりません。賃金が未払いになったことによる利息や慰労金、恩給的な名目で支給される給付も対象外です。
未払額が2万円未満の場合や、企業が事業活動をした期間が1年未満の場合も対象になりません。
自分が対象かどうか気になる人は、請求期限を過ぎないように早めに問い合わせましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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