子供のお年玉を貯めるために、子供名義の銀行口座を開設する人も多いでしょうが、子供名義の口座を親が管理する場合には、意外と気づかれない落とし穴があります。
落とし穴1 相続税・贈与税の対象になる場合がある
子供名義の口座の入出金や通帳などの管理を親がしていた場合、相続税や贈与税の対象になる可能性があります。
子供名義の口座に親がお金を貯め、将来子供に渡すと、“通帳を渡した時点”で贈与が成立します。この場合、残高が110万円以上なら「贈与税」がかかるのです。子供に引き継がないまま親が亡くなれば、「相続税」の対象になります。
どういうことかというと、預金の真の所有者は、通帳を持っていたり入出金をしていたりする人、つまりは親と考えられるわけです。
子供自身の預金と見なされるには、名義だけでなく管理自体も子供がしなければいけません。
贈与税の対象にしない方法は、口座の残高が110万円未満のうちに子供に口座の管理を引き継ぐことです。
子供に通帳を渡し、経済観念が身につくまでは親子で管理するとよいでしょう。
落とし穴2 子供の成人後は親が引き出せない
子供名義の預金は、成人すると子供本人しか引き出せません。成年年齢は18歳なので、注意すべきは大学入学資金として貯めていたケースです。
そもそも、子供の教育費を親が負担するのは贈与には当たらないので、最初から教育費は子供名義ではなく、親名義で準備すればよいのです。
落とし穴3 放置すると休眠口座になる場合がある
子供名義の口座を作った後、長い間ほうっておくと、休眠口座になるリスクがあります。10年以上取引が行われないと、預貯金が民間公益活動に利用されます。
たとえば、出産祝いを貯めておこうと誕生後すぐに口座を作ったものの、その後入出金がなくなるケースなどです。
休眠口座扱いとなっても引き出しできますが、手続きは金融機関ごとに異なります。残高のある口座は長期間放置しないようにしましょう。
文・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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