マイナポイントには「税金」がかかる?申告しないと脱税になる?

2022/12/18 08:00

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにしたり、給付金などの受取口座を登録したりしてマイナポイントをもらうと、所得の扱いになって所得税がかかるのでしょうか。所得税がかかって申告が必要なら、期限までに手続きをしなければなりません。 マイナポイントは「一時所得」にあたり所得税の課税対象 買い物をして値引きの意味でポ

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにしたり、給付金などの受取口座を登録したりしてマイナポイントをもらうと、所得の扱いになって所得税がかかるのでしょうか。所得税がかかって申告が必要なら、期限までに手続きをしなければなりません。

マイナポイントは「一時所得」にあたり所得税の課税対象

買い物をして値引きの意味でポイントが付けば、値段が安くなっただけで所得ではないので所得税はかかりませんが、同じポイントでもマイナポイントには所得税がかかります。

値引きではなくポイント自体をもらうなら、それは所得であるため所得税の対象です。生命保険の満期金や競馬・競輪の払戻金と同じく、「一時にまとまって受け取るお金」として「一時所得」として扱われます。

一時所得が年間50万円以下なら所得税はかからない

所得税は1年間の所得額をもとに計算しますが、一時所得については年間50万円以下なら所得税がかからないことになっています。

マイナポイントは最大でも2万円です。他に一時所得がなければ50万円以下に収まるので、税金はかからず申告や納税の手続きは不要です。

会社員は一時所得が年間90万円以下なら確定申告不要

会社員は、給料以外に所得があっても20万円以下なら確定申告をする必要はありません。税金がかからずに済み、稼いだ分がそのまま手元に残ります。

一時所得は「(年間の所得額-50万円)×1/2」で計算するので、一時所得に分類される所得額が年間90万円以下なら、計算結果が20万円以下になって確定申告は不要です。

マイナポイント以外にも所得があり、90万円を超えるなら所得税がかかります。懸賞やクイズ、福引きでもらう賞金・賞品、落とし物を拾った人が受け取るお礼など、思わぬものが一時所得になる場合があるので注意しましょう。

申告漏れや納税漏れのないように、1年間にどんな所得があったのか、よく確認しておきましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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