飲み会に強制参加させられたら「残業代」は請求できる?

2022/12/19 17:00

忘年会・新年会の時期、出たくない会社の飲み会に参加して上司と飲みながら仕事の話をして、「こんなことなら残業代が欲しいわ」と思った人もいるでしょう。会社の酒宴に“嫌々”参加したら、残業代は出るのでしょうか?また飲み会で酔ってケガをしたら、労災はおりるのでしょうか? 飲み会に自分の意思で参加したら残業代はでない 参加するか

忘年会・新年会の時期、出たくない会社の飲み会に参加して上司と飲みながら仕事の話をして、「こんなことなら残業代が欲しいわ」と思った人もいるでしょう。会社の酒宴に“嫌々”参加したら、残業代は出るのでしょうか?また飲み会で酔ってケガをしたら、労災はおりるのでしょうか?

飲み会に自分の意思で参加したら残業代はでない

参加するかしないかを選べる、つまり自分の意思で出席を決めたのなら、勤務時間ではないので、勤務時間にはならず、残業代はもらえないでしょう。

実際には断りにくくて仕方なく参加する人もいるでしょうが、会社が命令して出席させたわけではないと考えられます。

しかし、仕事を休むときに理由が必要なのと同じように、飲み会を欠席するには正当な理由の報告を求められたり、理由なく休むと無断欠勤になって人事評価に反映されたりするなら、飲み会も仕事の一つとして考えられます。この場合、残業代を請求できる可能性は高いです。

また、年間業績の発表会を兼ねていて全社員の出席が前提なら、就業時間内に行う業績報告になります。会議と同じようなものなので、勤務時間に当たることもあります。

仕事中でも業務と関係ないケガなら労災にならない

飲み会で酔ってケガした場合はどうかというと、そもそも労災は、“仕事に関係したケガ”が対象で、“勤務中のケガのすべて”が労災になるわけではありません。

飲み会への参加を強制され、勤務時間になる場合でも、仲が悪い同僚と喧嘩をしてケガをしたなら、仕事が原因ではなく私怨によるものなので労災はおりません。

上司から仕事のミスを怒られて突き飛ばされてケガをしたなら、仕事が原因なので労災になる可能性があります。

ただし、「会社に参加を強制されたから、飲み会は勤務時間になるはずだ」と主張しても、「強制した事実はないし証拠もない」と会社に言われるかもしれません。

残業代の支払いや労災申請をめぐって、会社と意見が食い違いトラブルになる場合があるので、飲み会への出席を指示するメールや配布資料などは証拠として残しておきましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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